国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」とは、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれますが、この判決の射程は船舶や航空機にも及ぶのでしょうか。 地裁や学説は、物理的な所在地の判断の困難性から、登録地法による、としています。船舶や航空機は、運行に供し得る状況にないという状況が想定されないと理解して、登録地法とするべきでしょうか。
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2023年1月26日
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