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2021年11月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生のブログで、全文で読むべき憲法判例35選をご紹介していると思うのですが、現在もこの35選は変わらないでしょうか。それとも、全文で読むべき判例は加除がありますでしょうか。
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少なくとも削除はありませんが、いくつか追加したいものがあります。
現在は取りまとめる時間がないのでお待ちください! (さらに読む)
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2021年12月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
精神的自由権において、「厳格な合理性の基準」と「実質的関連性の基準」は同じものを指すと捉えていたのですが、誤りでしょうか。(目的が重要で手段が目的と実質的に関連している)
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ご質問ありがとうございます。
「実質的関連性の基準」は、出自はともかく、現在では、一般的な中間審査基準(ないし通常審査)と理解されているところです。
これに対し、「厳格な合理性の基準」は、そもそも精神的自由の判断枠組みではなく、経済的自由において適用される「合理性の基準」が厳格になったものをいいます。
具体的には、薬局開設距離制限事件判決で採用された判断枠組みを指す場合が多く、実質的関連性の基準+手段必要性要件(より緩やかな職業活動の自由に対する制約では目的を十分達成できないこと)をクリアする必要があると考えられています。 (さらに読む)
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2021年12月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
過去問を解き始めた段階です。講座聴講の前に2時間で起案する際、何もわからずペンが止まってしまい書けないのですが、憲法の考え方を身に付けるのに最適な年度はありますでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。まずは平成23年、平成26年あたりがベストですね! (さらに読む)
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2021年12月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H25の答案で先生は、平等原則のお決まりの論証を書かず、14条1項後段が特別意味説か例示列挙か全くふれていません。予備校答案ではこれらに言及していますが、なぜですか?答案骨子が大きく違います
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ご質問ありがとうございます。
当該予備校答案は、平成25年の事例において、後段列挙事由のどれに該当するとの立論なのでしょうか。 (さらに読む)
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2022年1月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生、いつも勉強させていただいております。 平成26年の問題について、二分論には触れずに実質的関連性の基準で判断しているところ、手段必要性審査をしてよいのでしょうか。
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全く問題ありません。
最高裁判例を読めばわかると思いますが、違憲審査基準としての「要件」を満たすか否かに加えて、原告や被告の主張に応答する場合があるからです。
仮に、手段必要性がないとしても、それは立法政策の問題に過ぎない、という事になります。 (さらに読む)
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2022年1月31日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編の財産権についての質問です。森林法事件と証券取引法判決が同じ判断枠組みということは、目的手段審査と制度準拠審査という異なる審査方法であっても判断枠組みは同じでよいということでしょうか。
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ご質問いただきありがとうございます。
財産権の違憲審査基準は、判例は、形式的には同じであるとしても、実際の審査の内容を変えております。
そのため、起案をするにあたっては、原則形態からの乖離を中間審査基準で審査するのか、合理性の基準により制度準拠審査をするのかといった、講学上の概念を用いて記載された方がわかりやすいと思います。 (さらに読む)
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2022年2月21日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H21設問2の被験者が、自己及び家族の遺伝子情報を知る自由について、予備校は先生と異なる厳格基準にしていますが変ではないですか?学問の自由が歴史的に侵害されてきた経緯から厳格審査というのもなんか変です
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ありがとうございます。実際の答案を読んでいませんので不正確かもしれません。
自らの遺伝子情報を知る権利については、これを請求権と構成するならば厳格審査は難しそうですね。
また、家族の遺伝子情報を知る権利は、何が引き継がれ、何が引き継がれていないのかということ自体が、他人の権利であるため、そもそも自己の権利といえるのかが問題です。

他方、学問の自由については、憲法23条の制定経緯を理由に、特に厚く補償する趣旨であることや公権力に規制されやすいため慎重な判断が必要であることを理由にすれば、厳格審査基準を導くことは不可能ではないと思います。
ただ、本件の学問の自由が、学問内容に基づくものではなく、不祥事を規制する目的であることから、学問内容に関わらないという理由で、違憲審査基準を切り下げることはあり得るところです。 (さらに読む)
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2022年4月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H22で採点実感では、生活保護法があることが前提であるので生存権の各学説の論証は不要である旨指摘されています。先生も講義で指摘してます。ホームレスに対する生活保護法が不存在であると考えると必要では?
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法令の要件に該当しない立法不作為の問題ととらえれば、理論的には成り立ちますが、ほぼ勝ち目はありません。残念ながら、その筋は求められているものではありません。法令の要件に該当するとの主張をし、憲法適合解釈を求めるのが勝ち目がありまふ。求められていることを論じるのが試験ですから、割り切ってください。 (さらに読む)
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2022年2月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実践編で少しずつ憲法の考え方が分かってきました。事例の演習としては、やはり市販の演習書よりも、ひたすらガールシリーズや実践編を用いて過去問を解くべきでしょうか。なお、市販の演習書は解いたことがないです
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はい。過去問をやることが重要です。
これらの講義や書籍にない過去問も、同じような考えで書いたらどうなるかを想定しつつ、とにかく過去問を回してみてください! (さらに読む)
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2022年3月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H22ホームレスも日本国民と同視して人権共有主体となれるのか否かは判例がないのですが。外国人のようにみて、権利性質説の論点が問題になることはないのですか?ホームレスには在日外国人の方もいますよね。
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ホームレスを憲法上区別する理由はないため、あえて論じる必要はありません。
ご指摘のホームレスかつ外国人の場合は、外国人の問題として考えれば足りますからね。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H20について私はたける先生と同意見なのですが、予備校答案では明確性の原則に反しないかを立案しています。「残虐性」が漠然不明確らしいですが、価値観が理解できないのは私だけでしょうか。
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明確性の原則については、平成20年の出題趣旨や採点実感で指摘されているため、予備校答案としては触れておかないとならないということでしょう。
たしかに、岐阜県青少年保護育成条例事件最判で通達による具体化が許されるのかなども問題となっています。
しかし、問題になることは間違いないのですが、優先順位は下がると考えています。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H21で予備校は自己情報コントロール権としてのインフォームドコンセントを受ける権利」(13条)としていますが国家が収集保管利用を排除することが本質では?21条1項の知る権利のほうが適切ではないですか?
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平成21年採点実感が「被験者であるCの遺伝子情報を知る権利」が問題となるとしており、「憲法21条ではなくプライバシー権の発展型としての情報プライバシー権(自己情報コントロール権)として位置づけることが可能である」としているためでしょう。
国家による情報収集保管を問題とするのも、本来的にはプライバシーの問題であり、自由な情報流通を保障する憲法21条よりも適切ではないかと思います。 (さらに読む)
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2022年4月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校もたける先生もH24の違憲審査基準を被告私見も論述していますが、原則例外置き換えても結論変わらないので実益ないですよね。私は原告だけ書けばあとは同意見でいいと思うのですが。あてはめで争うべきです
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原則例外を変えても結論が変わらないという前提がよくわかりません。絶対に結論が変わらない理由を教えてください。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
司法試験の政教分離の問題は、孔子廟の総合考慮基準で書いた方が良いでしょうか。私は、政教分離の事案が出た場合には、先生のように、原則分離という方針で書くつもりでしたが、変えた方がいいでしょうか。
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最高裁判決がどうであろうが、原告側は厳格分離説、被告側は宗教的中立性説から論じるという基本構造は変わりありません。
私見でも、最高裁判決を踏まえて、自らの意見がどうなのか、最高裁と異なる場合には、憲法制定趣旨からしっかりと批判をすることが重要です。 (さらに読む)
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