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たける先生は平成24年答案で目的効果基準で書いています。藤田説によると、世俗性と宗教性が同居している場合には、目的効果基準としています。先生は藤田説に立つということですか?総合考慮は使わないのですか?
#憲法の流儀
#伊藤たける
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2021年11月14日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
総合考慮は、すべての政教分離で用いられる基準で、目的基準は下位の判断枠組みとなります。私の答案のどのページのどの部分でしょうか?
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2021年11月15日
未設定
5ページに援助助長促進の考慮要素を使っております。たける先生は3ページ下部から4ページ上部にかけて目的効果基準を紹介していますが、総合考慮基準は原告も被告も書いていないですよね?
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2021年11月15日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
援助、助長、促進という要素は、エンドースメントテストといわれるもので、総合衡量を採用した空知太判決でも「援助」の観点から審査がされているとおり、目的効果基準とは別のものではないかと思います。
また、目的効果基準は、基準ではなく総合衡量説の観点にすぎないというのが昨今の考え方ではないかと思います。そうすると、総合衡量VS目的効果基準といった結論が変わらない構図ではなく、非宗教性説VS宗教的中立性説といった結論が変わり得る構図の方が、争点としては適切ではないかと思います。
2021年11月15日
未設定
ありがとうございます。予備校解説ですと審査基準どうするかは争点にしていたのですがセンスがないということですね。非宗教性説と宗教的中立性説はどのように結論が変わるのですか?前者は原告側で即違憲ですか?
2021年11月15日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
はい。センスがまったくありません。議論の実益を考えるべきです。各見解の対立は基礎編や実践編の講義で扱っているとおりですので、そちらをご覧ください。愛媛玉串の尾崎裁判官意見と多数意見の対立です。
#剛力大
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#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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