精神的自由権において、「厳格な合理性の基準」と「実質的関連性の基準」は同じものを指すと捉えていたのですが、誤りでしょうか。(目的が重要で手段が目的と実質的に関連している)
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2021年12月05日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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伊藤たける
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