41-53/53 3/3
2024年10月10日
解釈論は、条文の要件に形式的にあてはまらない場合や、あてはめた結果、妥当な結論ではない場合に主に出現するものと把握しております。 それを前提に民訴2-4-1の答案例「第1 当事者」の解釈論は具体的にどの条文との関係で問題となってくるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 この当事者については、訴訟要件である当事者実在との関係で問題となります。条文としては、第1編3章の「当事者」というタイトルに位置付けるのがあり得ます。

 本問では、訴訟要件である当事者実在との関係で、誰を当事者とすべきかが問題となります。これは、論パタの1頁に掲載されている訴訟要件のうち、③当事者実在に係る問題と捉えます。この③に記載されている第1編第3章のタイトルである「当事者」に位置付けて解釈するのが一手です。
 もっとも、答案作成という観点からは、第1編第3章という点は指摘する必要はなく、答案例のように単に「当事者」と記載すれば伝わります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年10月07日
条文の文言を引用をする時の「」の有無について 答案例で条文の文言を「」で引用する場合とそうでない場合があります。(例、民法2-2-1答案例6行目~7行目)これについて、使い分けをしてる意味等ありましたら、教えていただきたいです。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
 これについては、その問題における重要度や答案の読みやすさに応じて「」で括るかどうかを使い分けるという発想があり得ます。

 まず前提としては、条文の文言は基本的にすべて「」で括るのが無難です。条文の文言を引用する際にすべて「」で括ることで、条文中心の思考を常に行えるようにするとともに、採点者に対して条文を適切に使用していることをアピールするためです。

 しかし、常に条文の文言をフルスケールで引用する等のくどい引用をしてしまうと、ピンポイントで検討すべき条文の文言が分かっていないと採点者に誤解されたり、あるいは単純に読みにくい答案になったりするおそれがあります。
 そこで、あまり重要でなさそうな文言や、形式面で読みにくくなる場合には、敢えて「」で括らずに地の文で書いてしまうことで、重要な文言だけにフォーカスして読みやすくするという書き方はあり得ます。

 とはいうものの、条文の文言については『基本的にすべて「」で括る』という書き方の方が安全です。すべて「」で括ると割り切った方が試験本番で悩む時間を減らせますし、何より条文中心の思考をする上では条文の文言を「」で括るという方法が簡易かつ適切だからです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年8月20日
伝聞法則の写実的証拠についてお伺いいたします。 写実的証拠については、伝聞法則の趣旨が該当しないとありますが、321条以下を検討することなく証拠能力が認められるのでしょうか。 ただ録音テープについては、録音内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となり、伝聞例外を検討する必要があるのでしょうか。 とすると、署名・押印が不要になるとの意味合いに留まると考えます。 H26予備の問題を解いての疑問です。
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

 これは写実的証拠の内容や使い方にもよりますが、その写実的証拠が犯行状況などを撮影した現場写真などの非供述証拠といえる場合であれば、伝聞証拠にはそもそも当たりません。伝聞証拠は供述証拠であることが前提なので、非供述証拠となるものについては、そもそも伝聞法則が適用される余地はありません。そのため、321条以下を検討することはありません。
 この場合は、自然的関連性や違法収集証拠排除法則からの証拠禁止との関係で問題がなければ、証拠能力が認められます。

 録音テープの場合には、その録音された会話などを話した原供述者が存在するため、その原供述者の供述過程が問題となり、伝聞証拠としたうえで後は伝聞例外を検討します。つまり、録音テープに録音された音声や会話といった録音内容の真実性が問題となる場合には、伝聞証拠となります。そしてこの場合は、録音された会話等の原供述者が被告人以外か被告人本人かに応じて、321条1項各号又は322条1項で伝聞例外を検討します。
 最後に伝聞例外を検討する場合には、録音自体は機械的に行われており、供述録取者の供述過程に準じる過程が存在しないので、お考えのように署名・押印が不要となります。署名・押印は、捜査官などの供述録取者の録取過程に問題がなく、原供述者の供述の正確性を保証する意味合いがあるところ、録音テープの場合には機械的正確性をもって原供述者の供述が録音されており、録取の過程に問題がないからです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年5月16日
●訴因変更の可否ついて ①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。 先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
参考リンク
 これは論文問題としては、②狭義の同一性について基本的事実関係の同一性・非両立性を検討すればよいケースがほとんどです。つまり、基本的には②を中心に検討し、①を併せて検討することはほぼありません。

 論文問題で訴因変更の可否が出題される場合には、検事の設定した当初の訴因と裁判所が心証を得た事実にずれがあり、検事が有罪獲得に当たって当初の訴因を裁判所の心証どおりの事実に変更できるかが問われる場合が多いです。そのため、②狭義の同一性が問題となり、当初の訴因と裁判所が心証を得た事実に基本的事実関係の同一性・非両立性があるかを問題文の事実を使って検討します。
 したがって、論文問題では②のみ検討すれば大丈夫な場合がほとんどです。①は、住居侵入罪と窃盗罪のように2つ以上の犯罪をしても牽連犯として一罪になる場合の話が典型例ですが、これが今の論文で問われることはほぼ無く、問題文の事実の検討をさせやすい②だけが出題される場合がほとんどです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年11月30日
『4S基礎講座』を受講中の初学者です。 論文過去問に取り組み始めるのは、どのタイミングで行うと効果的なのでしょうか? (論パタ後?、条解も終わった後?、全科目1周後?等々)
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

論文過去問に取り組むタイミングとしては、その科目の論パタの受講と復習を終え、かつ条解の受講も終わった段階が望ましいと考えます。

 まず、司法・予備の論文過去問は非常に難しいので、基礎知識が著しく不十分な状態で挑んでも何が何だか分からないという混乱状態になりがちです。そこで、当該科目の論文過去問に挑むための準備体操として、その当該科目の論パタ・条解の内容をある程度頭に入れておく必要があります。

 そのため、当該科目の論パタを全て受講し、1~2回ほどざっくり復習して何となく解法を頭に入れ、その後に当該科目の条解を受講して知識をチェックし終えた段階で論文過去問に取り組むのが、個人的にはおススメです。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年11月09日
憲法2-1-1-4(乳腺病院)の問題で、審査基準の厳緩調整についての質問です。「国民の生命・健康の危険防止」の観点を、「表現の自由」サイドから見ると対立利益なので△1となり、「営業の自由」サイドから見ると消極目的なので+1となり、矛盾する結果となるように思います。複合的保障ゆえの問題だと思いますが、どのように解すれば良いかについて、教えていただけると有難いです。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

いい疑問だと思います。審査基準の調整については対象となる権利の性質によって、どこまで厳格に審査すべきかということなので複合的な性質であれば、異なる側面を併せ持つことは十分あり得ます。様々に解することができるとは思いますが、権利の性質が精神的自由と経済的自由の両側面を併せ持つことを指摘しつつ、対立利益と消極目的の両側面を考慮して+1△1の中間的審査基準としても評価されると思います。他方で別の考え方もあり得ます。営業の自由についていわゆる規制目的二分論に立てば消極目的規制では対立利益として「国民の健康、生命」のような重要な権利を守ることが想定されていると考えられるので、表現の自由の側面で二重に考慮する必要はない…等とも考えられます。答案を書くうえでは、同じようなことを書くと分量対比で得点が伸びにくいこともあるのでどちらかの要素に絞って書くのもありだと思います。また審査基準を自分があてはめやすい基準にするために+1か△1なのか、両方あわせて中間なのかと調整してもよいと思います。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年9月21日
4S基礎講座刑法で中村先生が採用している「客観的危険説(行為時に存在した全事情を基礎として、社会通念に照らし判断)」は、基本書等で説明される「修正された客観的危険説」であるという認識で正しいでしょうか。社会通念を考慮に含めていることから、純粋な客観的危険説ではないように思われるのですが…
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

 これはお考えのように、修正された客観的危険説と捉えても差し支えないと思います。
 純粋な客観的危険説は科学法則を基準に判断することから、事後的・科学的に危険性を判断すると、結果が発生しなかったのには必ず原因があり、結果不発生のすべてが不能犯になるという問題点があると説明されます(『応用刑法Ⅰ』314頁)。

 そのうえで、『応用刑法Ⅰ』の323頁に「判例の考え方を最も忠実に説明できるのが修正された客観的危険説である」とあることから、おそらく中村先生の方でも「社会通念」という言葉を使うことで修正された客観的危険説をデフォルメし、同説に依拠した考えを採用しているものと思われます。
(さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年9月07日
条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。 また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
 判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。 
 
 そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
 この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
(さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年7月27日
民法論パタ2-2-1問2(2)ですが、424条の5での構成はできないのでしょうか。
参考リンク
解決したとのことで承知いたしました。
気になる方のために引用もありがとうございます。 (さらに読む)
20
リンクをコピー
2023年4月10日
いつもお世話になっております。 刑法の2-2-6の答案例で39行目に「そして、110条2項が前提とする同条1項の「よって」との文言から、自己所有建造物等以外放火罪は、結果的加重犯と解すべきである。」とあったのですが、自己所有の場合はむしろ基本犯なのではないだろうかと感じたのですが、いかがでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年3月16日
民法の2-3-1の問題でBC間の売買は他人物売買に当たるように思えたのですが、本問は他人物売買とはならないのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

本問は、A所有の不動産たる甲乙をBが勝手に売ったので、他人物売買に当たります。
 すると、BC間売買は債権的には有効なので、BはAから甲乙の所有権を取得してCに移転する義務を負い、Cは代金支払義務を負います。

 しかし、勝手に甲乙を売った不届き者のBに対して、Aが甲乙の所有権を譲るとは思えないうえ、Bは無権利者であることからBC間の売買契約は物権的には無効であり、このままではCが甲乙の所有権を取得することはなさそうです。
 そこで、94条2項を使ってCを保護するという構成になります。

 本問は、他人物売買という点が解答に事実上影響しないので、解答の相場上、答案例では触れていないのです。
(さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年3月09日
私は社会人の予備受験生です。予備校は,BEXAとアガル-トの司法試験総合講義100と重要問題習得講座7科目セット。中村充先生の4s講座を購入検討中です。ちなみな、私はベテラン受験生で、吉野先生の講義伊藤たける先生、剛力先生のが最高です。中村充先生の割引講座を短期版とじっくり版両方の配信期限とかかりつけを急またはつ購入る価格の価格を教示下さい。
参考リンク
日頃よりご利用ありがとうございます。
また、中村充「4S基礎講座」の購入をご検討くださり、ありがとうございます。

ただいま、4S受講生の合格体験記を公開しています。
4Sセール(18%OFF:218,000円(税込))も実施中ですので
よろしければ下記よりご確認くださいませ。
https://bexa.jp/columns/view/545 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年3月09日
私は社会人の予備受験生です。予備校は,BEXAとアガル-トの司法試験総合講義100と重要問題習得講座7科目セット。中村充先生の4s講座を購入検討中です。ちなみな、私はベテラン受験生で、吉野先生の講義伊藤たける先生、剛力先生のが最高です。中村充先生の割引講座を短期版とじっくり版両方の配信期限とかかりつけを急またはつ購入る価格の価格を教示下さい。
参考リンク
日頃よりご利用ありがとうございます。
また、中村充「4S基礎講座」の購入をご検討くださり、ありがとうございます。

ただいま、4S受講生の合格体験記を公開しています。
4Sセール(18%OFF:218,000円(税込))も実施中ですので
よろしければ下記よりご確認くださいませ。
https://bexa.jp/columns/view/545 (さらに読む)
10
リンクをコピー
41-53/53 3/3
0