伝聞法則の写実的証拠についてお伺いいたします。 写実的証拠については、伝聞法則の趣旨が該当しないとありますが、321条以下を検討することなく証拠能力が認められるのでしょうか。 ただ録音テープについては、録音内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となり、伝聞例外を検討する必要があるのでしょうか。 とすると、署名・押印が不要になるとの意味合いに留まると考えます。 H26予備の問題を解いての疑問です。
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