すみません、過去の質問で同様の物があったので解決しました。気になる方もいると思うので以下に引用しておきます。
「設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。」(https://bexa.jp/commus/view/71 より)