ご質問ありがとうございます。
本問は、A所有の不動産たる甲乙をBが勝手に売ったので、他人物売買に当たります。
すると、BC間売買は債権的には有効なので、BはAから甲乙の所有権を取得してCに移転する義務を負い、Cは代金支払義務を負います。
しかし、勝手に甲乙を売った不届き者のBに対して、Aが甲乙の所有権を譲るとは思えないうえ、Bは無権利者であることからBC間の売買契約は物権的には無効であり、このままではCが甲乙の所有権を取得することはなさそうです。
そこで、94条2項を使ってCを保護するという構成になります。
本問は、他人物売買という点が解答に事実上影響しないので、解答の相場上、答案例では触れていないのです。