21-40/111 2/6
未回答の質問
民訴コア知識編 将来給付と既判力の論点は、基本書に記載ありますか。どの基本書(判例百選含む)にあるかが知りたいです。
参考リンク
リンクをコピー
2024年12月26日
①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、回答申し上げます。

-----
>①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。
-----
(▼こちらは講師より回答申し上げます)
現状では仕様なども明らかにひとまず練習版が公開されたらそちらを活用してみてください。あと、今後予備校がYoutubeやイベント等で対策について解説することになると思うので、そのような告知を見逃さないように情報をキャッチアップしてください。

-----
①また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。
-----
ご要望も踏まえ、今後検討して参ります。
現時点で明確な回答に至らず申し訳ございませんが、順次検討、企画を行なって参りますのでご理解いただけますと幸いでございます。

-----
②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
-----
(▼剛力講師より回答申し上げます)
法律科目で146点は、高得点の部類ですが、もう5点~10点法律科目であれば理想的ですね。
ご質問の点ですが、「短答思考プロセス商法」もご受講いただいているという理解でしょうか。
もし、短答プロパーの講座を受講しても短答の点数が思うように伸びないのであれば、論文知識を含めた、科目全体像への理解が足りていない可能性があります。
その場合、「これだけ」はコア思考のインプットを主題に置いていますので、「これだけ」を受講していただくことで今までバラバラになっていた知識が紐づいていき、体系的な理解がなされた結果、短答の点数も上昇、安定する、という可能性は十二分にございます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年12月24日
各年度毎か、各科目を一つにまとめたPDFをアップロードしていただきたいです。 現在は各科目、かつ年度毎のPDFのレジュメと答案がアップロードされていて、印刷する場合、毎回クリックする必要があります。そのため、かなりの手間になります。 ご検討お願い致します。
参考リンク
この度は、お声をいただきありがとうございます。
可能な限り皆様にとって使いやすく、学習のお手間とならない形での提供をしていきたいと考えております。

レジュメの活用方法や取り扱いには個人差があるとかと存じますので、ご期待に副えるかどうかお約束はできかねますが、お声は関連部署とも共有し検討して参ります。このような形での回答で恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。

この度は、貴重なお声をいただき感謝申し上げます。お気づきの点等ございましたらお気軽にお問い合わせまでご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
15
リンクをコピー
2024年12月06日
レジュメ88ページの基本問題49の参考答案上から8行目「・・・当事者の申立ての方が不利である・・・」は「・・・当事者の申立てより不利である・・・」とするのが正しいと思われますが、どうでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「当事者の申立てより不利である」の方が適切な記載かと思います。
お詫びして訂正させていただきます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年12月03日
「これだけ75」を購入させていただきました。テキストのダウンロードは完了しました。音声のダウンロードはできないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「これだけ75」につきましては、講義音声の用意および提供を行なっておりません。ご承知おきいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
未回答の質問
行政法の処分性。ここで差がつく!の、段階的行為の処分性の考え方で、②後行行為に処分性が認められるかの検討は、例の処分性の規範にあてはめるような正確な緻密な検討は不要でしょうか?端的に処分性認められそうだなくらいの感覚でいいのでしょうか?
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
行政法の処分性。最判平17・7・15病院開設事例のあてはめで、実行的権利救済の観点から処分性を認めています。その理由として、保険医療機関の指定がないのことを分かった状態で、病院開設に要する時間的経済的負担を被るとあります。しかし、保険医療機関の指定があろうがなかろうが、病院開設自体には時間的経済的負担は発生すると思うのですが、この点について詳しく解説いただきたいです。
参考リンク
リンクをコピー
2024年11月18日
行政法の手続き的違法が処分の取消事由になるかの論証は、試験で、実体的違法事由もある場合にも論証書いたほうがいいでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
非常にいい質問だと思います。確かに、実体法上の違法がある場合には手続上の違法がなくとも結論として認容判決が出ますので、手続上の違法が取消事由になるか、の話は不要とも思えます。
しかし、実際の起案では違法事由と考えられるものは全て列挙しますし、試験戦略上も1行程度で軽くでいいので、違法事由になることを明記しておいた方がいいかと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年11月11日
剛力先生の「予備試験 これだけ!75」について質問です。 民法第4回の表見代理の説明とレジュメP19で、 【代理権授与の表示による表見代理】の項目で、「②表示された『代理権の範囲内』の法律行為」 「⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となる」 とありますが、 109条2項により、重畳とならないはずですが、いかがでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご受講、ご指摘ありがとうございます。
ご質問の点ですが、ご指摘のとおりでして、以前に訂正情報で同趣旨の訂正をさせていただいております。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
未回答の質問
民事訴訟法 訴えの利益について (これだけ予備試験75民事訴訟法11ページの事例) XがYに対し債務不存在確認訴訟を提起した後、Yが同一債権についての支払い請求の別訴を提起した場合、本訴の訴えの利益は訴訟の進み具合等を考慮して判断するとのことでした。 本訴に訴えの利益が認められた場合、別訴の扱いはどうなるのでしょうか。
リンクをコピー
2024年9月09日
こちらの講座に受講期限はありますか。
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。
こちらにつきましては、現状 期限は設けておりません。
ただし、今後担当講師の意向により、取り下げる場合もございますことをご留意いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年8月14日
完成版がアップロードされていますが、従来の内容に対して、どのような差が生じているのか、対比表とは申しませんので、少なくともWORDのコンペア機能を使ってコンペアしたファイルをPDF化してアップロードしていただけないでしょうか? 論文直前期のため、ご検討いただけると幸いです
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。

尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。

何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年8月14日
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。 これは本当に完成版ですか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。

誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。

ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年8月14日
全科目について完成版がリリースされていますが差分を明らかにしてください。既にプリントアウトして学習済(書き込み等加工済)のため、取り扱いに苦慮しております。誤植等の既告知箇所以外でどのような変更点があるのでしょうか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤字脱字等の対応を行なっております。

学習内容面においては、従来のレジュメ内容と同等のため、すでに印刷されているレジュメをご利用いただき学習を進めていただいて問題ございません。

ご不便をおかけしており申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2024年8月14日
コア知識民法をクリックしたら民事訴訟法が出てきます。直してください
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらは、動画・テキスト、どちらになりますでしょうか?
該当箇所についてご連絡いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
憲法で権利の重要性弱で制約強度強の場合の審査基準はどうなりますか。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
 刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
 会社法P8第3ー3取締役・取締役会の脚注の4に「監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年であり、その任期を短縮することはできない」との記載がありますが、これは正しいのでしょうか。  332条3項をみると、「監査等委員であるものを除く」とあります。そのため、監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年で、短縮できるが、監査等委員である取締役の任期は、2年で、短縮できないのではと思い質問しました。
参考リンク
リンクをコピー
2024年6月21日
27年の司法合格を目指し、予備の勉強を始める社会人です。剛力先生の「これだけ!75」の受講を検討中です。以下、質問です。 ①初学者の場合、基礎講座を併せて受講する方が望ましいか。 ②望ましい場合、これだけ!と基礎講座のどちらを先に受講する方が効果的か。 ③これだけ!と相性の良い基礎講座はどのようなコンセプトのものか。 これだけ!を使ったお勧めの勉強方法もあれば併せて、ご回答いただけますと幸いです。
ご受講をご検討くださりありがとうございます!

下記にて回答させていただきます。
①全くの初学者の方の場合、併せて基礎講座のような講座を受講いただく方がよろしいかと存じます。
②まずは、本当に聞き流す程度でもいいので、基礎講座を1周してください。ここでのポイントは、多くを理解しすぎようとせずに、大事そうな部分はどこかを考えながら受講していただくことです。
③基礎講座であれば基本的にはどの講座でもいいとは思います。サンプルを受講してみて、なんとなく聞きやすい、なんとなく印象がいい、などの直感で選んでいただくのがいいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
未回答の質問
お忙しいところ、申し訳ございません。令和元年予備試験行政法の22問エの肢に関する質問です。  仮に、エの肢が「執行停止の申立人は、申し立てを棄却する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、申立人が、即時抗告後、相手方が処分の執行を継続することは許される。」であった場合、行訴法25条7項及び8項から正しいという認識であっていますでしょうか
参考リンク
リンクをコピー
21-40/111 2/6
0