完成版がアップロードされていますが、従来の内容に対して、どのような差が生じているのか、対比表とは申しませんので、少なくともWORDのコンペア機能を使ってコンペアしたファイルをPDF化してアップロードしていただけないでしょうか? 論文直前期のため、ご検討いただけると幸いです
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。
これは本当に完成版ですか?
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。
ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
全科目について完成版がリリースされていますが差分を明らかにしてください。既にプリントアウトして学習済(書き込み等加工済)のため、取り扱いに苦慮しております。誤植等の既告知箇所以外でどのような変更点があるのでしょうか?
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤字脱字等の対応を行なっております。
学習内容面においては、従来のレジュメ内容と同等のため、すでに印刷されているレジュメをご利用いただき学習を進めていただいて問題ございません。
ご不便をおかけしており申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
コア知識民法をクリックしたら民事訴訟法が出てきます。直してください
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ご質問ありがとうございます。
こちらは、動画・テキスト、どちらになりますでしょうか?
該当箇所についてご連絡いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
憲法で権利の重要性弱で制約強度強の場合の審査基準はどうなりますか。
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未回答の質問
刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
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未回答の質問
会社法P8第3ー3取締役・取締役会の脚注の4に「監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年であり、その任期を短縮することはできない」との記載がありますが、これは正しいのでしょうか。
332条3項をみると、「監査等委員であるものを除く」とあります。そのため、監査等委員会設置会社の取締役の任期は、1年で、短縮できるが、監査等委員である取締役の任期は、2年で、短縮できないのではと思い質問しました。
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27年の司法合格を目指し、予備の勉強を始める社会人です。剛力先生の「これだけ!75」の受講を検討中です。以下、質問です。
①初学者の場合、基礎講座を併せて受講する方が望ましいか。
②望ましい場合、これだけ!と基礎講座のどちらを先に受講する方が効果的か。
③これだけ!と相性の良い基礎講座はどのようなコンセプトのものか。
これだけ!を使ったお勧めの勉強方法もあれば併せて、ご回答いただけますと幸いです。
ご受講をご検討くださりありがとうございます!
下記にて回答させていただきます。
①全くの初学者の方の場合、併せて基礎講座のような講座を受講いただく方がよろしいかと存じます。
②まずは、本当に聞き流す程度でもいいので、基礎講座を1周してください。ここでのポイントは、多くを理解しすぎようとせずに、大事そうな部分はどこかを考えながら受講していただくことです。
③基礎講座であれば基本的にはどの講座でもいいとは思います。サンプルを受講してみて、なんとなく聞きやすい、なんとなく印象がいい、などの直感で選んでいただくのがいいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
未回答の質問
お忙しいところ、申し訳ございません。令和元年予備試験行政法の22問エの肢に関する質問です。
仮に、エの肢が「執行停止の申立人は、申し立てを棄却する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、申立人が、即時抗告後、相手方が処分の執行を継続することは許される。」であった場合、行訴法25条7項及び8項から正しいという認識であっていますでしょうか
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未回答の質問
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
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会社法レジュメ
第3-3 取締役・取締役会
(4)代表取締役(349条)
代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項)
との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
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ご質問ありがとうございます。
349条2項は、「前項本文の取締役」とありますので、代表取締役を指しているのではなく、平の取締役が複数いる場合は、各自が代表権を有する、という記述ですね。 (さらに読む)
会社法 レジュメP.8
取締役の資格 成年被後見人若しくは被保佐人(331条1項2号)は取締役になることはできない。の記述は何でしょうか?講義でも読み上げてますが…?
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ご質問ありがとうございます。
改正によって削除されている記載ですので、ご放念ください。
近く改正対応表を出す予定となっています。 (さらに読む)
民法までで合計の講義時間が約35時間ですが、商法を含めた残り講義時間で75時間に達するのでしょうか?配信期日に合わせるために色々端折ってる感じが否めません。少なくとも75時間のボリュームがある講義だと思い購入したので。
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こちらのご質問に関しましては
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第10回の音質がかなり悪いように思います。速度も不自然です。再掲を希望します。
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民法の前半・後半を統合したレジュメはいつ頃アップ予定でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
民法の前半・後半を統合したレジュメは、2/8(木)中にアップ予定です。
ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法第4回の表見代理の説明及びレジュメP19において、109条の要件②表示された「代理権の範囲内」の法律行為⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となると説明されていますが、改正109条2項で問題が解消されたのではないのですか。
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基本講義の音声ファイルを一括ダウンロードできません。権限がありませんと出てきます。
どのようにダウンロードすればよいか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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大変分かりやすく、感嘆するばかりです。
そこでなのですが、令和3年から令和5年までの過去問については、今後販売される予定は御座いますでしょうか?是非とも追加販売を御願いしたいです。
前向きな御検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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大変分かりやすく、感嘆するばかりです。
そこでなのですが、令和3年から令和5年までの過去問については、今後販売される予定は御座いますでしょうか?是非とも追加販売を御願いしたいです。
前向きな御検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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◆行政法第2回・処分性【公権力性】について◆
予備受験生です。これまで答練では優越的地位から一方的に行うものなので公権力性〇…と書いてきましたが
R3司法採点実感で『単に「公務員」ないし地方公共団体の長たる市長が選定を行ったとか,「一方的態様」で行ったなどといった理由で権力性を認め
る答案が相当数あった。こうした理由で公権力性が認められるなら…」と見かけました。今後は書き方が変わるのでしょうか?
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