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2022年6月01日
民法論パタ2-3-5第二問について、567①により解除等一切不可と考えたのですが、この筋は誤りでしょうか。
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2-3-5第2問については本問では危険負担における滅失等の時期が引渡し前なので、買主による危険負担の場面ではないので567①の適用はないと思われます。 (さらに読む)
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2022年7月04日
民法論パタ2-2-3問(2) 137条1号の類推(又は趣旨の適用)によってBが残代金債務の期限の利益を主張することは許されない(Aは295条や533条を主張できる)、という論理展開は加点になりますか。
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同条の趣旨は債務者の財産状況が悪化した状態において期限の利益を認めると債権者の利益が不当に害されることから、期限の利益の喪失を認めたものですから(民法の基礎1第4版327頁)、債務者の財産状況が悪化していると考えられる本問でも類推の基礎はあるように思われます。したがって法的根拠を137条類推適用として、参考答案に近い論理展開で回答しても加点は得られるものと思われます。 (さらに読む)
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2022年6月01日
民法論パタ2-3-6問(3)について 金銭請求につき703条構成をとられていますが、単純に249条2項を用いることはできないのでしょうか。
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249条2項については、今年の試験では改正法が出題範囲に含まれないので249条2項がないものとして判例同様不当利得による処理となりますが、改正法が出題範囲となった後はご質問の通りの処理でよいと思います。 (さらに読む)
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2022年6月01日
先月から4S講座を受講しております。初学者です。 論文講座では、4Sを①から書きながら、同時に答案作成しておりますが、現場では4S作成を1から4までしてからの答案作成になりますか?
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試験現場では、4S図を書かなくても答案構成ができてしまう状態になっている合格者もいますし、そうなるくらい論文過去問を繰り返し解くことが合格に近づくことになります。ただし、問題によっては4S図から書いたほうが整理しやすい場合もあるので、現場で解答筋が思いつかず困ったときに4S図から書くと効果的でしょう。 (さらに読む)
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2022年6月01日
民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
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無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。 (さらに読む)
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2022年6月01日
論文の書き方について 前に書いたことを繰り返すときに、先生は「前記第1の1」など丁寧に記載されますが、やはり「前記のとおり」だけですと採点に差がでるのでしょうか。試験時間との兼ね合いから迷っています。
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引用は正確にすればどの部分か採点者に伝わりやすいですし、4Sの参考答案では記載した内容をそのまま引用する形になっていますのでそのほうが望ましいと考えられます。もっとも合格答案や再現答案の多くがご質問にあるような「前記のとおり」等といった記載で済ませているところもありますので、実際の答案では必ずしも厳密に引用しなければならないわけではないと思われます。採点への影響ですが、正確に引用したほうが加点をもらえる可能性はありますが、そこまで大きな差はつかないと思われますので、試験時間内に答案をまとめることを優先するなら「前記のとおり」と記載して問題ないと思われます。 (さらに読む)
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2022年5月12日
ロースクールに通いながら受講しております。 進め方に悩んでおります。 どう進めればよろしいでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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まずは、ローの授業がある平日に、4S論文解法パターンの受講を進めて下さい。平日は時間が取りにくいと思うので、講義の受講だけで大丈夫です。可能であれば、3時間ほど講義の受講に充てられると理想的です。
 論パタの受講に当たっては、「問題文のどこを読み、どんな風に考えれば書くことを思いつけるか」を強く意識して、受講しましょう。4Sのウリは解法パターン・思考プロセスの言語化にあるので、問題に対する考え方を意識して受講して下さい。

 そして、ローの授業が無いであろう土日には、①講義受講がある程度進んでいれば、受講した部分の復習を行う、②講義受講が芳しくなければ、まとめて受講するといういずれかを選択して、実行してください。
 復習としては、論パタ掲載の問題を思考過程を意識しながら、解いてみて下さい。講義内容を無理に思い出すのではなく、「問題文のどこを読み、どんな風に考えればよいか」を意識して、解きなおしてみましょう。
 要するに、「同じ問題を忘れたフリして何度も解く」ことで、知識だけでなく思考回路ができてきます。

 受講する科目としては、質問者さんがローで今習っている科目から優先的に受講して下さい。1科目分の受講が終わった段階で、その科目の復習と新科目の講義受講を並行して進めて下さい。
 
 また、ローの予習・復習としては、無理のない範囲で付き合えば大丈夫です。ローの授業や課題は、深入りすると泥沼になるので、つかず離れずくらいがちょうどいい塩梅です。
 結局のところ、条文や規範の記憶・基礎的な問題の網羅的な演習・過去問演習が合格に最も寄与するので、それらに役立つ限度でローの授業を活用しましょう。
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未回答の質問
論パタ講義刑法第73回を視聴しているとデコードエラーと出て15分以降の内容が視聴できません。 対応方法をご教示願います。
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2022年6月06日
4S受講生になったばかりです。4S図からそのまま回答例まですんなり書けません。 4Sの図式から、何をどう見てどう設計したらナンバリングした答案構成の枠組へ応用できるのでしょうか? 
最初は4S図からそのまま答案に書けなくてもおかしくはないですし、問題ありません。
答案をかく手順については、論パタテキストの冒頭の「~法における4Sの具体化」に各科目の解放パターン載っていますので、まずはそちらを参照しながら自力で書けるところまで書いてみてください。
そして、途中でどこかに詰まった場合、論パタテキストの解答過程の部分をカンニングしてもよいので、そこからヒントを得て書き出すことで、4S図から答案を書く(答案構成をする)までをつなげることができるかと思います。

その他、質問者様がどこに難しさを感じているかという個別の事情にもよりますが、参考までにではありますが、いくつか例をご紹介します。

全く書き出すことができないという場合には答案の書き出しは当事者(X)のいい分からスタートしてみてください。そこから、答案上ではその言い分を実現できそうな条文を引用し、そのまま当てはまりそうなら端的に当てはめ、そのままだと当てはまらないとか、微妙な場合は解釈を加え、あてはめます。(ここで事実の評価を加えることができると加点が期待できます。)

ナンバリングは後付けでもいいですし、あまりかっちりと決める必要がないと思いますが、慣れるまではある程度固定して書くのが楽かもしれません。一例をあげると
設問1
第1.当事者のいい分、法的構成(条文)の引用(~は違憲ではないか、~請求ができるか、~罪が成立しないか、~処分性が認められるかなど)
1.要件1
(1)要件1で問題になりそうな部分(4Sでは相手側の反論の場合が多い)
(2)上記の問題についてはこう考えることができる(再反論)
 1.の結論
2.要件2
(以下1.と同じ。全ての要件を満たすか、どれか一個が否定された段階で、別の言い分と法的構成を第2から書き出す。)
のような感じでテンプレ化しておくと書きやすいでしょう。

また、4S図に矢印を引くというのも練習としてよいと思います。どの言い分にどの反論が対応しているか、矢印で引くとともに、矢印にナンバリングをつけてみてください。そこから矢印に上記の、答案構成の枠組みのナンバリングを付していくことで、4S図と答案構成をリンクさせることができるかと思います。
(さらに読む)
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2022年6月09日
4S論文解法パターンテキスト(民法)の2-2-2:設問1(1)に関しまして、Fの主張内容として、短期取得時効(162条2項)が登場しない理由について、ご教示ください。
参考リンク
 2-2-2“司法試験平成24年度民事系第1問:設問1”の設問1(1)では、問題文の指定に「甲土地をBとの売買契約により取得したことに依拠して」とあります。
 これは、売買契約に基づく法律構成を基軸に論じてほしいとの出題者からの指示なので、短期取得時効という「売買契約ではない法律構成」を基軸に論じることは問われていないのです。
 そのため、問題文の指定にある「売買契約により取得した」という縛りから、設問1(1)では、明らかに売買契約とは異なる法律構成である短期取得時効は登場しないのです。
(さらに読む)
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2022年6月16日
カリキュラムページ下段テキストの箇所から 【憲法論文解法パターンテキスト】第28回~第31回用 2-1-1-8のpdfをダウンロードしてもファイルが破損しており開けません。対処をお願いします。
この度はPDFダウンロードにつきましてご不便をおかけして
大変申し訳ございません。

【憲法論文解法パターンテキスト】第28回~第31回用2-1-1-8のPDFを
下記よりダウンロードしていただけますので
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
(※ダウンロード期限は1週間でございます。)


https://37.gigafile.nu/0630-ba5c03bda365a2e2b88516965c904d52c (さらに読む)
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2022年7月04日
憲法論パタ2-1-2-3について。本問では発着所について国の法令による規制がありませんが、憲法94条の「法律の範囲内で」が問題にならないのは、法律による行政の原理=行政法上の問題だからでしょうか。
法律による行政の原理=行政法の問題だからというわけではなく、憲法の問題でも「法律の範囲内で」定められたか否かが問題となることもあります。本問では問題文中に条例を同趣旨であったり反対の趣旨である法令が添付されていないので基本的に考える必要はないものと思われます。また、本問の主たる問題点は財産権侵害ですのでその意味でもあえて触れる必要は乏しいかと思います。 (さらに読む)
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2022年6月28日
社会人受験生です。短答過去問潰しと4s論解講義を軸に論文対策をしていこうと考えています。同時並行が難しいですが、4s講座を利用しての短答対策と論文対策の順番や、カリキュラムの良い方法はありますか
参考リンク

 まずは、4S論パタ講義を受講して、条文や思考プロセスに慣れていきましょう。論パタ講義で習う事項は、各科目の幹となる重要事項ですので、ここをしっかりと押さえることが論文だけでなく短答にも活きてきます。
 論パタの受講に際しては、できる限り思考プロセスを意識して取り組みましょう。要するに、「問題文をどのように読み、どんな風に頭を働かせれば書くことを正しく思いつけるか」を意識して、講義を受講してみて下さい。この思考プロセスを意識して問題を解くことで、知識に加えて思考力が育っていきます。


 短答対策としては、論パタ講義の受講が終わった科目から、短答過去問に進むのがベストです。ここでは、短答過去問を1問目から順番に解くよりも、正答率の高い問題(正答率60%以上)から解いてみて下さい。
 短答過去問の中には、基本事項を素直に聞いてくる基礎的な問題と、やや細かいプロパー知識等を問う難しい問題があります。そのため、まずは正答率の高い問題(≒基本事項を素直に聞いてくる基礎的な問題)に絞って演習してください。
 法律の学習はメリハリが重要であり、先に基本事項に絞って演習と記憶を積むことが重要です。基本事項をある程度習得できれば、短答用のプロパー知識を増やすのは難しくありません。
 そのため、4S基礎講座を利用した短答対策としては、まずは論パタ講義を受講してその科目の考え方に慣れ親しんでいただき、受講が終わった科目から短答過去問に進んで、正答率の高い問題→低い問題の順番で過去問を解いていくのがおススメです。


以上をまとめると・・・
1.カリキュラムの進め方としては、最初に論パタ講義を受講して、科目ごとの考え方に慣れていきましょう。ここで習う事項は重要基本事項となりますので、まずは論パタの掲載問題を解けるようになることを目指します。受講に当たっては、思考プロセスをできる限り意識して臨んでください。
 科目の受講順序としては、特にこだわりがなければ、刑法から入るのが比較的オススメです。刑法は処理手順が安定しており、他科目よりもイメージが持ちやすいからです。その後は、可能であれば民法に進みましょう。民法は深くて広い法分野なので、早めに着手できると後がラクになります。他方、もし民法がキツそうであれば、刑訴法に進んでください。

2.上記の論パタ受講と並行して、受講の終わった科目から短答過去問に入ります。上記で述べたように、正答率の高い問題だけを拾って、2~3回繰り返し解きましょう。短答対策はパワープレイという側面があり、短答過去問をできる限り全年度解いて、正解率を100%に上げていく作業が必須です。他方、メリハリが破綻すると知識の海に溺れます。
 そこで、まずは正答率の高い問題だけを解いて、基礎的な知識や考え方を集中的に習得します。1度正解できた問題は、次回以降は解かず、間違えた問題だけを解きましょう。基礎的な問題がひと通り正解できたら(正解率7~8割前後でよいです)、正答率の低い問題を拾って解き、プロパー知識などを習得していきましょう。
 これを繰り返して、短答過去問の正解率を100%まで上げていきます。

3.そして、短答過去問をひと通り解き終わったら、条解講義を受講して下さい。ここでは、条文単位で知識をまとめていきます。短答過去問がある程度頭に入っている状態で受講することで、知識を点から線につなげることができます。
 そのうえで余裕があれば、条解テキストや基本書の類いを通読できると完璧です。テキスト通読では、問題演習で培った知識や考え方をつなげることができます。他方、通読はある程度の問題演習をした状態で行わないと効果が減少します。そのため、ひと通り問題演習をした状態で余裕があれば、テキスト通読で知識や考え方を整理するとさらに効果的です。
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2022年7月25日
憲法論パタ2-1-1-8につき、私は22条と21条との複合的人権処理(2-1-1-4で学習)として構成したのですが、答案例のように、厳緩調整要素として用いるにとどめた方がよいのでしょうか。
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複合的人権としても誤りではありません。ただ、その場合でも基本的には精神的自由権利としての性質を持つことから、厳格な規制を及ぼす方向で検討することとなるでしょうから、内容的にはさほど変わらないのではないかと思います。 (さらに読む)
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2022年7月20日
民法2-3-6について。 遺産分割審判では共有物分割請求と同様に価格賠償分割はできないのでしょうか。 具体的には(解答例の703条ではなく)Dが甲を取得し、BCは相続分の現金を取得する方法の是非です。
 これは、遺産分割審判において、Dに甲を取得させ、BCが現金を取得するという手段自体はあり得ると思います。
 
 しかしBCの本当のニーズは、問題文の3~4行目にあるように、甲をDから取り戻して甲に移住するというものです。すると、遺産分割で現金を取得するというのではそのニーズに合いません。また、遺産分割で甲をDに取得させてしまうと、甲に移住するというニーズを完全に諦めることになります。
 他方、703条で賃料相当額を請求するのであれば、甲をDに完全に取得させる訳ではない(BCは移住のために甲の共有持分権を持ったままでいられる)ので、将来的に移住できる可能性もゼロではありません。その点で、遺産分割よりも移住の可能性があるわけです
 
 そのため、遺産分割でDに甲を渡してしまうのは、甲に移住したいというBCのニーズにそぐわないので、答案例では触れていないのだと思います。
 
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2022年7月20日
民法2-3-5・問1前段。 Eの主張に対し、Dは背信的悪意者にあたるため自身が第三者にあたる主張は不可だが、善意の第三者Fから譲り受けたDは背信的悪意者であっても保護されるという解釈は間違いですか?
善意者(本問のF)からの転得者が背信的悪意者(本問のD)である場合、背信的悪意者が善意者を藁人形として利用したのであれば、両者を一体と見て、背信的悪意者は保護されません。
 本問では、Dが事情を知らないFを利用しているので上記の場合に当たり、Dは「第三者」(177条)ではなく、Eは登記なくして工場の移転登記手続請求を行えます。

 これに対し、善意者が藁人形と評価できないときに、善意者からの転得者が背信的悪意者である場合の処理は、『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法』の53頁によると、見解が分かれているようです。
 第1の見解は、背信的悪意者かどうかを個別的に判断するという最判平8.10.29の考えに則り、善意者が対抗要件を具備したとしても、転得者が背信的悪意者である以上は保護されず、登記なくして、転得者たる背信的悪意者に所有権を対抗できるとします。
 第2の見解は、善意者が対抗要件を具備した時点で元の権利者から善意者への物権変動が完全に生じ、背信的悪意者である転得者も権利を承継でき、全くの無権利者となった相手方(本問のDの立場の人)は所有権を主張できないとする見解です。

そのため、善意者からの転得者が背信的悪意者の場合は…
①背信的悪意者が善意者を利用したならば、背信的悪意者を保護しない。
②背信的悪意者が善意者を利用したわけではないならば、背信的悪意者を保護しない見解 
 と保護するという見解が対立する。
という整理になります。
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2022年8月18日
論パタテキストの答案例の合格ラインとは、何の合格ラインでしょうか?例えば、入試の問題であれば、その入試の合格ラインでしょうか?
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基本的には司法試験の受験生のレベルではないかと思われます。その試験の再現答案のレベルよりはやや高いと思われます。 (さらに読む)
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21-37/37 2/2
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