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憲法論パタ2-1-2-3について。本問では発着所について国の法令による規制がありませんが、憲法94条の「法律の範囲内で」が問題にならないのは、法律による行政の原理=行政法上の問題だからでしょうか。
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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2022年7月04日
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法律による行政の原理=行政法の問題だからというわけではなく、憲法の問題でも「法律の範囲内で」定められたか否かが問題となることもあります。本問では問題文中に条例を同趣旨であったり反対の趣旨である法令が添付されていないので基本的に考える必要はないものと思われます。また、本問の主たる問題点は財産権侵害ですのでその意味でもあえて触れる必要は乏しいかと思います。
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