相続と物権変動についての考え方によりますが、そもそも特定遺贈により、ワイン工場は相続財産に含まれないという見解もありえなくはないです。(BがAの包括承継人なのでEはBに対して相続財産にワイン工場が含まれていないと主張するのに登記は不要であるということを重視すればこの考え方もあり得ると思います。)もっとも、その場合書くことがほとんどなくなってしまうので試験上は点数が稼げないと思われます。一つの考え方としてですが、いわゆる不完全物権変動(移転登記を了するまでは完全な所有権を取得しない)を前提とすると、やはり、BとEに不完全な所有権がある状態で、典型的な二重譲渡の事例と異なるので分かりにくいですが、BはAの包括承継人なのでEとFが二重譲渡類似の対抗関係にあると考えるのが座りが良いと思います。