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民法論パタ2-2-3問(2) 137条1号の類推(又は趣旨の適用)によってBが残代金債務の期限の利益を主張することは許されない(Aは295条や533条を主張できる)、という論理展開は加点になりますか。
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
#中村充
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2022年7月04日
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同条の趣旨は債務者の財産状況が悪化した状態において期限の利益を認めると債権者の利益が不当に害されることから、期限の利益の喪失を認めたものですから(民法の基礎1第4版327頁)、債務者の財産状況が悪化していると考えられる本問でも類推の基礎はあるように思われます。したがって法的根拠を137条類推適用として、参考答案に近い論理展開で回答しても加点は得られるものと思われます。
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