1-13/13 1/1
 お世話になっております。 ロープラ商法講座および論文を意識した会社法超インプット講座の受講生です。 前者には、論点ごとにランク付けが記載されているのに対し、本講座ではそうした記載がされていません。講義の中では、ある論点にはランク付けをされているのに対し、別の論点にはランク付けがなされれていません。  そこで、ロープラ講座のように、ランク付けを記載したものにアップデート願いたくお願い申し上げます。
参考リンク
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

いただきましたご要望は、担当講師に申し伝えます。

引き続き、より良いサービス提供に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
こちらの講義を購入しているのですが、視聴できなくなっています。どうしたら良いですか?
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月12日
答案例が3種類ありますが、内容面で違いはありますか?単に分割しただけでしょうか。
参考リンク
答案例に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
いつも有益な講座を誠にありがとうございます。 さっそくですが、 問題14で扱われている「契約による株式の譲渡制限の有効性」における議論は、所謂「株式持合契約」の次元においてもそのまま当てはまるのでしょうか。仮に、株式持合契約が公序良俗や会社法127条違反になる場合があるとすれば、どのような規範を用いて結論を導けば良いのか、ご教授いただきたいです。 お忙しい中失礼致しました。 宜しくお願い致します。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
問題23 全員出席総会について 参考答案において、Xは本件決議の不存在確認の訴え(830条1項)を提起していますが、この点について質問させて下さい。 Xとしては、「招集の手続〜が法令〜に違反」(831条1項1号)するとして本件決議取消しの訴えは提起できないのでしょうか。 830条1項と831条1項1号の使い分けが理解できません。 ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
問題48 監査役の義務と責任 先生の答案例の小問(2)の2(6)のX社とYとの責任限定契約の処理について、本問ではYの任務懈怠とX社が被った「損害」(423条1項)との間に因果関係が認められると考えた場合、Yは「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」(427条1項)にあたり責任限定契約により生じる効果が認められないのではないかと疑問があります。 なぜ427条1項の適用があるのでしょうか。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
問題45の続きの質問です。旧株主による責任追及等の訴えと多重代表訴訟。両制度の違いについて前者は元々旧株主は子会社の役員に責任追及できる状況が、組織再編によりそれができなくなってしまった。その不都合を是正する。後者はもとから親子会社関係にある場合、親会社株主は子会社の役員の責任追及できず、それだと親会社の損害を回復するのに不十分だから一定の場合に責任追及できるよう改正。この理解は誤っていますか。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
問題45の続きの質問です。 旧株主による責任追及等の訴えの要件について。当該訴えの要件に株式交換・株式移転または吸収合併の効力発生日までに責任原因事実が生じていることとあります。これは旧株主が元々、株式交換等がなければ株主代表訴訟できたところ、株式交換がされそれができなくなってしまったため、その株式交換の効力発生日までに役員の任務懈怠があったことが必要ということから導かれる要件なのでしょうか。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
なぜ問いが本件株式交換の前後で分けてYの責任を論ずる必要があるのかが分かりませ。 また、本件株式交換前に発生した原因事実の責任追及には847条の2を適用し、本件株式交換後に発生した原因事実の責任追及には847条の3を適用するということで、なぜ適用条文が異なるのかも分かりません。 多重代表訴訟だけではダメなのか?と考えてしまいます。自分の中で両制度の違いが分かっていないからだと思うのですが。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
お忙しいところ誠に申し訳ございません。 11月上旬より先生の商法攻略講義を受講している者です。 この度、受講した講義内で自分で調べた結果、いまいち理解できない点について質問したくご連絡いたしました。 早速ですが、以下において質問させて下さい。 問題45 多重代表訴訟について 本問で質問したい内容が3点あるのですが、字数制限のため、各質問を分割して送らせて下さい。
参考リンク
リンクをコピー
未回答の質問
『Law practice 商法(第4版)』の問題50について、株主Y1・Y2の支払義務は、連帯しないのでしょうか。会社法462条1項柱書によると、取締役Y3・Y4と同様に、連帯して、金銭の支払義務を負うように思いました。この点について、ご回答お願い致します。
参考リンク
リンクをコピー
2022年9月20日
テキストは第何版を買えば良いですか?
参考リンク
お問合せいただきありがとうございます。

Law Practice 商法【第4版】をご用意いただければと思います。

何卒よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
第11の2直接損害 「履行の見込みのない取引をした場合の任務懈怠」の問題意識 429条はそもそも会社の損害を要求していないのに、なぜ論点となるのでしょうか?
参考リンク
リンクをコピー
1-13/13 1/1
0