問題45の続きの質問です。 旧株主による責任追及等の訴えの要件について。当該訴えの要件に株式交換・株式移転または吸収合併の効力発生日までに責任原因事実が生じていることとあります。これは旧株主が元々、株式交換等がなければ株主代表訴訟できたところ、株式交換がされそれができなくなってしまったため、その株式交換の効力発生日までに役員の任務懈怠があったことが必要ということから導かれる要件なのでしょうか。
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