なぜ問いが本件株式交換の前後で分けてYの責任を論ずる必要があるのかが分かりませ。 また、本件株式交換前に発生した原因事実の責任追及には847条の2を適用し、本件株式交換後に発生した原因事実の責任追及には847条の3を適用するということで、なぜ適用条文が異なるのかも分かりません。 多重代表訴訟だけではダメなのか?と考えてしまいます。自分の中で両制度の違いが分かっていないからだと思うのですが。
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