いつも有益な講座を誠にありがとうございます。 さっそくですが、 問題14で扱われている「契約による株式の譲渡制限の有効性」における議論は、所謂「株式持合契約」の次元においてもそのまま当てはまるのでしょうか。仮に、株式持合契約が公序良俗や会社法127条違反になる場合があるとすれば、どのような規範を用いて結論を導けば良いのか、ご教授いただきたいです。 お忙しい中失礼致しました。 宜しくお願い致します。
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