問題48 監査役の義務と責任 先生の答案例の小問(2)の2(6)のX社とYとの責任限定契約の処理について、本問ではYの任務懈怠とX社が被った「損害」(423条1項)との間に因果関係が認められると考えた場合、Yは「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」(427条1項)にあたり責任限定契約により生じる効果が認められないのではないかと疑問があります。 なぜ427条1項の適用があるのでしょうか。
0 0
リンクをコピー
0