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問題45の続きの質問です。旧株主による責任追及等の訴えと多重代表訴訟。両制度の違いについて前者は元々旧株主は子会社の役員に責任追及できる状況が、組織再編によりそれができなくなってしまった。その不都合を是正する。後者はもとから親子会社関係にある場合、親会社株主は子会社の役員の責任追及できず、それだと親会社の損害を回復するのに不十分だから一定の場合に責任追及できるよう改正。この理解は誤っていますか。
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