未回答の質問
民法59ページにおいて「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とありますが、423条の5柱書に「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、」と規定されているので、受益者が善意の場合は転得者に対しても詐害行為取消請求することはできないと読めます。
受益者善意、転得者悪意の場合に、転得者への詐害行為取消請求は認められるのでしょうか?
参考リンク
民事訴訟法問題編p.40について、
① 設問中、イの選択肢の記述が崩れています。
② エの解説 重複起訴が重複基礎になっています。
また、当該ページに限らず、全体的に誤字脱字が見受けられますので、可能であれば全体的に校閲の上、レジュメを修正いただけないでしょうか。
(下4法セットで購入いたしましたが、民訴に限らず、他教科についても同様の指摘が可能です。)
参考リンク
この度はテキストの不備に関しまして、ご不便をおかけしており申し訳ございません。
ご指摘をいただきましてありがとうございます。
該当箇所につきましては、誤植の確認をいたしました。
担当部署に申し伝え差し替え対応をして参ります。
お時間をいただく可能性がございますが、差し替え時にはご受講ページの「お知らせ」よりアナウンスいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけしているところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
ご質問をいただきありがとうございます。
判例編につきましては、
「行政判例ノート」(市販の教材)をお手元でご覧いただきながらご受講いただくことが前提の講座となっております。
詳しくは、下記講座案内ページの「受講形式」をご確認いただけますと幸いでございます。
◆短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
レジュメのある年とない年がありますが、アップロードミスということはございますか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
レジュメに関しましては、
ご受講ページ>この講座に関するお知らせに記載がございます。
2025年1月31日
【配信情報】付属レジュメの追加配信予定・民法H24レジュメ差し替え予定のお知らせ
をご確認いただけますと幸いでございます。
-------------------
【付属レジュメ情報】付属レジュメ(答案構成/論点解説)は一部付属していない年度がございます。(※1/31時点)
多くのご要望を受け、2月中に全年度分の付属レジュメをを配信予定です。
また、民法 平成24年度のレジュメに不備があったため、2月中に差し替えを予定しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 (さらに読む)
商法(会社法)レジュメ第3 機関
第3-1 P.1について、
取締役会設置会社においては取締役を3人以上置くことが必要的ですが、
根拠規定が331条4項となっています。
正しくは331条5項ではないでしょうか。
誤植の可能性があると思い、投稿いたします。
参考リンク
ご連絡をいただきありがとうございます。
講師に確認をいたしましたところ、
ご指摘のとおり331条5項であるとのことでございます。
お詫びして、訂正いたします。
この度は、ご指摘をいただき感謝申し上げます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
経済法速習講義第2版のp58(2)の2文目で、「指名業者を意のままに操る」という部分がピンときません。非指名業者がどういう意味で指名業者を意のままに操っているといえるのでしょうか?個別調整の前提として基本合意の存在が不可欠なものとなっていることから、何となくは理解できる気もするのですが、言語化ができません。回答よろしくお願いします。
令和6年分のレジュメ&答案、憲法と商法のレジュメ&答案の掲載は1月からになる旨のお知らせを見かけましたが、具体的には1月何日頃にテキストと講義が配信されるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
令和6年分のレジュメおよび答案につきましては、月内を目途に準備を進めております。
1月末にはご案内できるかと存じますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
マーキング済みの答案(PDF)を提供していただけますでしょうか?
講義中にマークされているのでそちらをPDFに書き出していただければと存じます。
講義の販売ページにはマーク済みの答案が提供されるかのような記載がありました。
ご検討のほど、よろしくお願いします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、マーキング答案につきましては、配布の予定がございません。
混乱を招く表記がなされているとのことで、お詫び申し上げます。
講座販売ページにて「講座内では」と記載のとおり、
講義動画、講義のマーキングをご参考いただき、ひとつの学習方法として実践、体得いただくことで学習の基礎力を上げ、ご自身の力として身につけていただけますと幸いでございます。
ご要望にお応えできず恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
H24民法のレジュメが途中で切れているように思います。ご確認よろしくお願いします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
こちらは、現在担当講師が対応中でございます。
差し替え完了の際には、ご受講ページの「この講座に関するお知らせ」よりご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いでございます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
民訴コア知識編
将来給付と既判力の論点は、基本書に記載ありますか。どの基本書(判例百選含む)にあるかが知りたいです。
参考リンク
①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、回答申し上げます。
-----
>①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。
-----
(▼こちらは講師より回答申し上げます)
現状では仕様なども明らかにひとまず練習版が公開されたらそちらを活用してみてください。あと、今後予備校がYoutubeやイベント等で対策について解説することになると思うので、そのような告知を見逃さないように情報をキャッチアップしてください。
-----
①また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。
-----
ご要望も踏まえ、今後検討して参ります。
現時点で明確な回答に至らず申し訳ございませんが、順次検討、企画を行なって参りますのでご理解いただけますと幸いでございます。
-----
②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
-----
(▼剛力講師より回答申し上げます)
法律科目で146点は、高得点の部類ですが、もう5点~10点法律科目であれば理想的ですね。
ご質問の点ですが、「短答思考プロセス商法」もご受講いただいているという理解でしょうか。
もし、短答プロパーの講座を受講しても短答の点数が思うように伸びないのであれば、論文知識を含めた、科目全体像への理解が足りていない可能性があります。
その場合、「これだけ」はコア思考のインプットを主題に置いていますので、「これだけ」を受講していただくことで今までバラバラになっていた知識が紐づいていき、体系的な理解がなされた結果、短答の点数も上昇、安定する、という可能性は十二分にございます。
(さらに読む)
各年度毎か、各科目を一つにまとめたPDFをアップロードしていただきたいです。
現在は各科目、かつ年度毎のPDFのレジュメと答案がアップロードされていて、印刷する場合、毎回クリックする必要があります。そのため、かなりの手間になります。
ご検討お願い致します。
参考リンク
この度は、お声をいただきありがとうございます。
可能な限り皆様にとって使いやすく、学習のお手間とならない形での提供をしていきたいと考えております。
レジュメの活用方法や取り扱いには個人差があるとかと存じますので、ご期待に副えるかどうかお約束はできかねますが、お声は関連部署とも共有し検討して参ります。このような形での回答で恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。
この度は、貴重なお声をいただき感謝申し上げます。お気づきの点等ございましたらお気軽にお問い合わせまでご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
レジュメ88ページの基本問題49の参考答案上から8行目「・・・当事者の申立ての方が不利である・・・」は「・・・当事者の申立てより不利である・・・」とするのが正しいと思われますが、どうでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「当事者の申立てより不利である」の方が適切な記載かと思います。
お詫びして訂正させていただきます。 (さらに読む)
「これだけ75」を購入させていただきました。テキストのダウンロードは完了しました。音声のダウンロードはできないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「これだけ75」につきましては、講義音声の用意および提供を行なっておりません。ご承知おきいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
行政法の処分性。ここで差がつく!の、段階的行為の処分性の考え方で、②後行行為に処分性が認められるかの検討は、例の処分性の規範にあてはめるような正確な緻密な検討は不要でしょうか?端的に処分性認められそうだなくらいの感覚でいいのでしょうか?
参考リンク
未回答の質問
行政法の処分性。最判平17・7・15病院開設事例のあてはめで、実行的権利救済の観点から処分性を認めています。その理由として、保険医療機関の指定がないのことを分かった状態で、病院開設に要する時間的経済的負担を被るとあります。しかし、保険医療機関の指定があろうがなかろうが、病院開設自体には時間的経済的負担は発生すると思うのですが、この点について詳しく解説いただきたいです。
参考リンク
行政法の手続き的違法が処分の取消事由になるかの論証は、試験で、実体的違法事由もある場合にも論証書いたほうがいいでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
非常にいい質問だと思います。確かに、実体法上の違法がある場合には手続上の違法がなくとも結論として認容判決が出ますので、手続上の違法が取消事由になるか、の話は不要とも思えます。
しかし、実際の起案では違法事由と考えられるものは全て列挙しますし、試験戦略上も1行程度で軽くでいいので、違法事由になることを明記しておいた方がいいかと思います。 (さらに読む)
剛力先生の「予備試験 これだけ!75」について質問です。
民法第4回の表見代理の説明とレジュメP19で、
【代理権授与の表示による表見代理】の項目で、「②表示された『代理権の範囲内』の法律行為」
「⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となる」
とありますが、
109条2項により、重畳とならないはずですが、いかがでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
ご受講、ご指摘ありがとうございます。
ご質問の点ですが、ご指摘のとおりでして、以前に訂正情報で同趣旨の訂正をさせていただいております。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。 (さらに読む)
未回答の質問
民事訴訟法 訴えの利益について
(これだけ予備試験75民事訴訟法11ページの事例)
XがYに対し債務不存在確認訴訟を提起した後、Yが同一債権についての支払い請求の別訴を提起した場合、本訴の訴えの利益は訴訟の進み具合等を考慮して判断するとのことでした。
本訴に訴えの利益が認められた場合、別訴の扱いはどうなるのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
こちらにつきましては、現状 期限は設けておりません。
ただし、今後担当講師の意向により、取り下げる場合もございますことをご留意いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)