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未回答の質問
刑事訴訟法知識編のレジュメp.11アスタリスクのところにつき、208条2項と記載がありますが、ただしくは280条2項ではないでしょうか?
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未回答の質問
平成29年第二問p93の6行目から9行目 生産委託費用をほぼ原価どうりで委託できると、なぜ、競争の余地があるのかがわかりません よろしくお願いします
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未回答の質問
会社法レジュメ⑥~⑨p10に、369条5項がみなしきていとの記載がありますが、推定規定ではないでしょうか。
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民訴の講義を観ようとすると、 Microsoft Defender SmartScreen によって、この安全でないコンテンツがブロックされました 詐欺行為によって個人情報や金融情報が漏洩してしまう可能性があります。また、機密性の高い情報 (パスワード、クレジット カード番号、連絡先情報や、他の財務データなど) が危険にさらされる恐れがあります。 と表示され、講義が観れません。
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いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。
BEXAの上岡でございます。

現在、Microsoft Edgeにおいて、動画が一時的にブロックされる事象が多数報告されています。
本件に関しまして、現状の調査状況をご案内いたします。

■警告の原因について
Microsoft Edgeの最新アップデートに伴い、本来安全なサイトを誤ってブロックする「誤検知」の可能性が、教育機関等のサイトで複数報告されております。

■配信サーバーの安全性について
BEXAが利用する動画配信サーバーは、国内の多くの法人が採用する実績ある正規サービスです。
現在のところ、サイト自体の安全性に問題がないことは確認されておりますのでご安心ください。

■暫定的な視聴方法
現在、詳細な原因究明と対応を進めております。
学習を継続いただくため、お手数をおかけしますが暫定的に以下の方法でのご視聴をお願いいたします。

(1)Google Chrome等の別ブラウザを利用する(推奨)
Microsoft Edge以外のブラウザ(Google ChromeやSafari等)をご利用いただくことで、本メッセージを回避し、安定して視聴いただくことが可能です。

(2)Edgeでの視聴について
エラー画面上のメニューから「安全でないコンテンツの表示」等を選択することで再生は可能となりますが、調査中の現状におきましては、上記(1)のブラウザ切り替えを強く推奨いたします。


ご不安とご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
(さらに読む)
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第6問 乙の罪責について、書籍p29 16行目に、D子に対する強盗・不同意性交等罪と、E男に対する強盗は併合罪の関係に立つとあります。答案の5の記載が理解できません。書籍とは違う理由をご教示ください。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘のとおり、併合罪として処理するのが望ましいかと存じます。
失礼しました。 (さらに読む)
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問題37で、Bが「たぶん急いでいたのだろうと思い、それ以上は深く考えることはなかった。」ということは、Bは、バットとグローブを乙が確かめて肯定すれば渡すつもりであり、乙は電話がなければBから受け取った思われます。詐欺未遂罪は成立しないのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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結論としては、成立しません。
詐欺未遂罪が成立するためには、処分行為に向けられた欺罔行為が必要となります。
本件では、Bは乙にバットとグローブを一時的に預ける意思しか有しておらず、処分行為が観念できません。
そのため、そもそも処分行為に向けられた欺罔行為も観念できません。いわゆる窃盗と詐欺の分水嶺の論点です。 (さらに読む)
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未回答の質問
事業者団体規制について3号は、市場の確定と自由競争減殺効果があるか検討しなくても良いのでしょうか?
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未回答の質問
事業者団体規制において1号と4号や5号が同時に該当することはないのでしょうか?特に4号の「不当に」の要件では「競争の実質的制限に至らない程度の競争制限」が問題になるため4号にあたれば、1号には当たらないとも思えます。 よろしくお願いします
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未回答の質問
平成29年第二問p93の6行目から9行目 生産委託費用をほぼ原価どうりで委託できると、なぜ、競争の余地があるのかがわかりません よろしくお願いします
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未回答の質問
民事訴訟法の知識編59ページ。「訴えの取下げ」と「控訴の取下げ」の比較ですが、「違い」の欄は逆ではないですか。
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未回答の質問
平成 30 年予備試験商法 設問2 について、参考答案では「Bは 356 条 1 項 2 号に該当する利益相反取引を行っているが、株主総会での承認を経ていないため、法令違反行為があり、任務懈怠がある。」としていますが、問題文では「なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は,会社法上必要な手続を経ていた。」とあるので誤りだと思います。
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未回答の質問
すみません。上記の56問目の答案例がないことは講義中に言及されていたので、ご放念ください。
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未回答の質問
PDFレジュメでは、56問目の「買収防衛策」の解答例がなく解説のみ収録されているのですが(169頁)、こちらの問題については解答例は無いのでしょうか?
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2025年9月15日
フォロー 加藤洋一
講座講師
[刑法]共犯者間における抽象的事実の錯誤について質問です。 かかる論点は、どの要件充足性を判断する上で問題となる論点なのでしょうか? 共謀(=特定の犯罪についての意思連絡)が認められるか。という問題なのでしょうか? だとすれば、共同正犯の要件たる②共謀に基づく実行行為を認定する前に書くこととなってしまい、錯誤であることを述べづらいので困っています。 答案を実際に書く際の視点からご教授願います。
刑法では、体系上の位置づけを常に意識する必要がありますから、大変いいご質問だと思います。
以下、判例通説の立場から回答します。
本論点は二つに場合分けができます。
まず、①共謀の時点での認識の不一致、つまりXは殺人の認識、Yは傷害の認識で謀議していた場合です。
次に、②謀議には不一致はなかったが、実行の時点でXが謀議と異なる行為、例えば殺人の実行行為を行った場合です。
①は「共謀」の要件充足性の問題となります。そして判例通説のとる部分的犯罪共同説によると、構成要件の実質的重なり合いの限度で共同遂行の合意が認められることとなります。したがって、例でいえば傷害の限度で「共謀」の要件を充足することとなります。
②は「共謀に基づく実行」の要件充足性の問題です。
そして、共謀の射程が及ぶ(ここは別論点です)場合は錯誤、つまり故意の問題となり、法定的符合説によって構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪が成立します(刑法38条2項)。例でいえば、Xには殺人罪が成立しますがYは結果的加重犯の傷害致死罪が成立するに留まります。
このように、2つの場合はそれぞれ書く場面が異なりますので、ご質問のような「ずれ」は生じないこととなります。 (さらに読む)
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未回答の質問
お世話になっております。令和4年度民法設問2について質問です。取得時効が認めれるかにおいて、185条「新たな権原」の検討前に187条1項「承継人」に該当するかを論じる必要はないのでしょうか。
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未回答の質問
これだけ!75の刑法の第7回で述べられていた2項強盗についてです。 財産的利益の移転の確実性・具体性が認められない場合、「暴行・脅迫」の要件が切れ、2項強盗の未遂も成立しない。との説明がありましたが、これは、実行の着手が認められない=不能犯となる。との理解でよいのでしょうか? また、その場合、単なる暴行・脅迫(傷害、殺人)罪となるという帰結でしょうか?
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2025年8月01日
各科目について、コア知識編はどのように活用するのでしょうか?対策講義との関係や勉強する順番など教えて下さい。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まずは各科目コア思考編を完璧に習得することを意識してください。その上で、周辺の知識を習得するために、コア知識編をご活用ください。
なお、この周辺の知識の習得のフェーズは、演習書に網羅的に取り組む等でも代替可能です。どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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2025年7月14日
【ご案内】法改正レジュメを追加しました|民事訴訟法(知識編)とのことで、内容を確認しました。 これは、全て令和7年度の試験に反映される(令和7年1月1日に施行済み)の内容なのでしょうか。
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2025年7月08日
お世話になっております。令和6年まで解説動画を出していただきありがとうございます。今後、令和7年の解説動画が追加される予定はありますでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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令和7年度の予備試験過去問講義については、追加収録を予定しております。販売方法については未定ですので、決まり次第全体へ向けてアナウンスさせていただきます。 (さらに読む)
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未回答の質問
短答思考プロセス講座知識編 刑事組織法 p30保釈の96条3項の条文が間違っていませんか?必要的保釈は7項ではありませんか?
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