商法(会社法)レジュメ第3 機関 第3-1 P.1について、 取締役会設置会社においては取締役を3人以上置くことが必要的ですが、 根拠規定が331条4項となっています。 正しくは331条5項ではないでしょうか。 誤植の可能性があると思い、投稿いたします。
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