経済法速習講義第2版のp58(2)の2文目で、「指名業者を意のままに操る」という部分がピンときません。非指名業者がどういう意味で指名業者を意のままに操っているといえるのでしょうか?個別調整の前提として基本合意の存在が不可欠なものとなっていることから、何となくは理解できる気もするのですが、言語化ができません。回答よろしくお願いします。
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