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未回答の質問
21年司法試験法科大学院等別合格者数等(法務省)では首都大東京法科大学院と記載されています。20年4/1から「東京都立大学」に学名が変更されています。司法試験では校名変更の起点はいつなのでしょうか。
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2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
私は会社員を辞めたばかりの初学者です。 予備校の説明会を受け、その1社から、現在論文は何枚書けるのか?民法は終わったの?等の質問がありました。既にそのくらい勉強していないと受からないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
初学者の段階で答案を書いている方がおかしいと思いますね。。。
最短ルートにこだわるならば、確かに、自学自習ができている必要はあるかもしれませんが、基礎講座の受講段階では、まずは講義の指示に従うことが最適です。
最適ルートを探してみましょう。 (さらに読む)
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未回答の質問
要望になるのですが、SALEの終了期日をTwitterやサイト内でお知らせしていただくことはできないでしょうか。購入を検討中にSALEが終了していることがあるのでお知らせして頂くとありがたいです。
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2021年9月18日
前日にURLを送っていただけるとのことだったのですが、当日になってもZOOMのURLがわかりません。どのように参加すればよいでしょうか。
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zoomのURLを更新させていただきました。
受講ページ→この講座について、よりご覧いただけます。

また、本日13時頃にzoomのURLも送付させていただきます。
ご心配をおかけしておりますことお詫び申し上げます。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生方は法選はコスパ重視と仰います私は学部時代に労働法が好きで労働法はA国際私法•公法はC倒産法は必死B大幅改正なければ労働法予定でした次に関心は経済法ですやはり2科目分労働法より経済法を選択すべき?
既に学習しておられるのであれば、それを踏まえてご自身にとってもっともコスパが良いものをお選びいただくのがよいでしょう! (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生はこの講義で完択を参考にしていると思料します。私は憲法~行政法まで択一用のみならず、論文の勉強する際にも使用します。私は他の科目は買い換えてます憲法は2018のままです憲法も買い換えるべきですか?
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ご自身にとって一番使いやすいのがベストですが、2018年時点と、現時点とでは、知っている知識や知らない知識が変わっているはずなので、買い替えてから新しい苦手ポイントにマークしていくと、情報が整理されると思いますよ。
既に書き込んだところも、理解しているならばいりませんし、理解していなかったら新しい方に書き写すのが勉強です。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
商法のロ-プラ講義も購入すべきですか?吉野先生は昔江頭先生や高橋先生の本を大絶賛してました伊藤先生が会社法はリ-クエを大絶賛してましたしかし吉野先生はリ-クエを否定してました。現在の心境を教示下さい。
インプット教材は何でもよいのですが、アウトプットをつぶすのが重要です。
ロープラは誰もがマスターすべき問題ばかりですから、取り組むことを強くお勧めします。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生方はアジャイルと仰います。頭では理解しています。アジャイル学習のツ-ルとして答練以外強制的な方法を教示下さい。
定期的なゼミですね。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
参考リンク
両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。 (さらに読む)
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未回答の質問
捜索及び差押えの要件③(レジュメ15ページ)について、「捜索の相当性」、「差押えの相当性」ではなく「捜索の必要性」、「差押えの必要性」の誤植ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
参考リンク
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2022年9月12日
司法試験の敗因分析としておすすめの方法を教えていただけませんでしょうか。
まず、現段階でご自身が落ちた原因(どのくらいの成績が返ってくるか)を予想・分析してみてください。それから、成績表が返ってきたらご自身の敗因分析とどのくらいズレているかを考えてみてください。あとは、再現答案を今年の合格者に見てもらって、客観的に足りないところのコメントもらってください。 (さらに読む)
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2022年9月12日
会社法の条文操作に苦手意識があるのか講義は理解できても自分で解くと途中答案になってしまいます。どんな対策をすれば良いでしょうか。
 これについては、①条文の全体像の把握と、②典型事案と条文・解釈論をセットで頭に刷り込むのが一手です。

①について
 会社法は、他科目に比べると条文がごちゃっとしていますが、実は条文の並びが会社の一生を意識したものになっています。
 最初に総論から始まり、会社が誕生する設立→会社の所有者の地位たる株式・オプションとして新株予約権→会社を操縦するパイロットたる機関(会社がエヴァンゲリオンで、機関はシンジ君やレイちゃんというイメージ)→会社の血液ともいえるお金に関する計算等→会社の終焉に関わる事情譲渡や解散という、会社の一生を意識した条文構造になっているのです。そしてさらに、持分会社・組織再編・訴訟関係と続きます。
 このように、会社の一生を意識して条文を把握していくと、目の前の問題が会社の一生の中でどこをやっているのかが意識できるので、条文を操作しやすくなります。

②について
 会社法の論文式試験の問題は、典型的な事案が出やすいです。もちろん、未知の難しい問題も出ますが、典型事案を頭に入れておけば、そこからの距離を考えることであり得なくはない解答を導くことができ、A評価が取れます。
 そこで、論パタテキスト掲載の問題を、毎回答えを忘れたフリをして何度も解き、「この事案であれば、〇〇という理由で、◇◇条や××という解釈論が問題になる」という思考プロセスを何度も経ながら、事案と条文・解釈論の関係を頭に刷り込みます。
 これはどの科目もそうですが、論パタのような「黄色チャートレベルの基本問題集」に掲載されている典型事案を理解して頭に刷り込むことで、条文や解釈論を想起するスピードが上がり、未知の問題への対応力も上がります。

以上をまとめると・・・
1.まずは、会社の一生を意識しながら、条文の全体像を追っていきましょう。
これについては、テキストを読むたび・問題を解くたびに六法を引いて条文をチェックしたり、条解テキストを使って、論パタ講義で触れた重要条文をさらって素読みしたりすることで、できるようになります。

2.次に、論パタ掲載の問題を繰り返し解いて、事案と条文・解釈論を理解しながらセットで頭に叩き込みます。
 ここでは、「問題文のどこに着目すれば、正しい条文や解釈論に気づけるのか」を意識しながら、演習と記憶を繰り返します。丸暗記に陥ると力が伸びないので、なぜそうなるのかを常に意識して、典型事案と条文・解釈論の対応関係を理解・記憶していきます。典型事案を理解して頭に刷り込むことで、瞬発力が向上していきます。
(さらに読む)
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2022年9月12日
会社法の株式のところが、上手く頭で整理できていないためか、起案してても筆が止まります。講義は聴き直す予定ですが、他にも類似問題を別に解いたほうが良いでしょうか。
株式の問題はかなり大事な知識なので、しっかり理解しておくべきでしょう。もし短答過去問を解いていないのであれば短答過去問を解いてみると原則的なことが理解できてくると思います。基本的には論文問題は論パタと過去問で足りますが、もし、それで足りないと感じる場合は、旧司の過去問やロープラクティス商法などを試してもいいかもしれません。 (さらに読む)
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2022年9月14日
民事訴訟法の一部請求、残部請求の部分が講義では先生の解説を聞くと分かるのですが、恥ずかしながら事情が変わると解けなくなってしまいます。そのような場合、
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。

 まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
 そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。

 次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
 そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。

 一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
 そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
(さらに読む)
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2022年9月14日
そのような場合、図式化することはやっていますが、どういった点から整理をしていけば解けるようになりますか。抽象的ですみません。
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。

 まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
 そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。

 次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
 そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。

 一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
 そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
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2022年9月14日
今後改正される民法への対策方法をご相談させてください。 今から、改正内容を反映した内容で答案を作っておいた方が良いでしょうか。
改正前後出題されるまでには若干のタイムラグがあるので、出題範囲に改正分野が含まれてから答案を作成したほうが良いです。あまり先取りしすぎても現行法と混同しかねませんので、まずは現行法の学習を優先しましょう。現行法を理解しておけばどこが変わるのかということも分かるので改正後の学習にも役立つことと思います。 (さらに読む)
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2022年9月14日
4S受講生の実務基礎科目の対策方法を教えていただけませんか。
基礎知識については、民事実務基礎科目の要件事実については新問題研究要件事実の内容をしっかり押さえると良いと思います。よりくわしく学習したい場合には通称大島本と言われている「完全講義 民事裁判実務の基礎」(選択肢は入門編か上巻ですが、入門編のほうが良いと思います。)を使用している受験生が多いと思われます。更に応用的な内容は「続・完全講義 民事裁判実務の基礎」に載っていますが予備試験ではここまで必要ないでしょう。民事実務基礎科目の過去問については大島本の予備試験過去問の解説・再現答案がありますのでそちらが一番確実かと思います。刑事実務基礎科目については伊藤塾の「刑事実務基礎の定石」か辰巳の「法律実務基礎科目ハンドブック」の2つが参考書としては人気ですが、どちらかというと辰巳のハンドブックの方が評判がいいように思います。基礎知識についてはこれらで十分なくらいなので、あとは他の科目と同じく予備試験過去問(参考答案については予備試験過去問問題集や、ハンドブックで確認できると思います。)を実際に解いてみて、わからない部分を上記の参考書等で確認しつつ、合格答案を作成できるように訓練してみてください。基本的な答案の作成過程や考え方は、他の法律科目における4Sの解凍方法と同様ですので過去問にトライするのが一番でしょう。 (さらに読む)
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2022年9月14日
民法(全)を基本書として民法を勉強していました。しかし、改正部分などの勉強は今後どの基本書をベースにするか迷っています。改正内容がまとまっている基本書があれば教えていただけませんでしょうか。
改正部分とはどれを指しているのかがわかりませんが、債権法改正であれば民法(全)の最新版で対応できたと記憶しております。物件法改正はじめ基本書が出るまでの間は、予備校の改正法解説講座や法務省のHP、六法の条文でフォローすれば足りるでしょう。 (さらに読む)
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2022年9月14日
基本的な事項になりますが、ここから1、2ヶ月で対策するとしたら、苦手科目を徹底的にやり込むのと全科目を平等に回すのですとどちらの方が来年の司法試験に向けての対策として効果的でしょうか。
来年の司法試験は7月とまだ時間がありますので、苦手科目を徹底的にやりこむ方が司法試験に向けての対策としては効果的です。 (さらに読む)
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2022年9月15日
詳細については後ほどメールで送られてくるのでしょうか?
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詳細につきましては、9月15日もしくは9月16日にご登録のメールアドレスにご連絡いたします。よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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