中止犯【自己の意思により】やろうと思ってもやれないと考えて中止した場合でも心理的に出来ない場合は中止犯になるとのことですが、心理的に出来ない場合がどういう場面か教えてほしいです。
ご質問ありがとうございます。
これはおそらく、「犯罪の完遂が物理的には可能だが、行為者の気持ちの問題として完遂ができない」という場合だと考えられます(『基本刑法Ⅰ』294頁参照)。
そうすると心理的に出来ない場合とは、同書293頁の事例4にあるように、客観的には犯罪の継続が可能だが、犯人が何らかの心変わりをし、これ以上は犯行を継続したくないと考えた場合があり得ます。
この事例4では、犯人Xが被害者Aを傷害後に、Aが出血したのを見てXが我に返り、応急処置をして救急車を呼んだという事例です。ここでは、Xの犯行継続は客観的・物理的には可能と思われますが、気持ちの問題として「大変なことをした」と我に返り、Xは心情的にこれ以上の犯行継続が不可能になっています。
このように、客観的に見れば犯行の継続・完遂は可能であるものの、犯人が何らかの理由で心変わりし、気持ちの問題としてこれ以上犯行を継続できないとなった場合が、心理的にできない場合であると考えられます。
この箇所については、『基本刑法Ⅰ』をお持ちであれば、同書の292~296頁を熟読してみて下さい。
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【虚偽表示の第三者について】
①虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示を前提として新たに独立した法律上の利害関係を取得したもの。
②虚偽表示の当事者又は一般承継人以外の物でその表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったもの。
上記2パターンがあるのですが、どちらを覚えるべきでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
どちらでも覚えやすい方で理解してもらえれば大丈夫です。
ただ、個人的には①の定義で慣れいるため、答案上は①で論じています。 (さらに読む)
論文初学者です。
参考答案で、あてはめの方向性を参考にしようと拝見しています。しかし、その際、規範に対するあてはめでなぜその事実があてはまるのが分からない時があります。
原因として、①規範の理解が足りていないのでしょうか?若しくは②あてはめの相場感が身についていないのでしょうか?
両者の解決策を教えて頂きたいです。
ご質問ありがとうございます。
当てはめはそもそもの事実認定に関する理解を求められるところにもなります。
ただ、司法試験の合格答案レベルであれば
①判例の事案まで抑えている、
②とにかく事実を拾って当てはめをしているというものがほとんどですので、合格答案自体があてはめとして必ずしも正解というわけではありません。
正解に拘るのではなく、他の答案を読み、良いところを吸収するというスタンスで学習を進めてもらえれば良いと思います。 (さらに読む)
4S基礎講座と他の基礎講座の違いは何ですか?どういったところが特徴的なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
他の基礎講座との違いは、まず、多くの基礎講座がインプット講義から始まるのに対して、4S基礎講座では最初に問題を解くことを経験し、法律問題を解くときの考え方(思考過程)から理解するためにアウトプットから学習するという点に特徴があるかと思います。
また、4S基礎講座の特徴として徹底的に試験対策講座であるということが挙げられると思います。
法律論的な正解、知識だけでなく効率的に得点するためにどういったテクニックがあるのか、どういう処理手順で問題を解き進めればといった部分にも力を入れているため、知識や法律論以外の受験の力も身に付くと思います。
また、試験合格に必要な情報だけに絞って講座とテキストが作成されているため、他の基礎講座に比べて分量がコンパクトであることも特徴です。 (さらに読む)
4S基礎講座の受講を検討していますが、アウトプット先行という点が腑に落ちません。インプットしてからアウトプットではどうしてダメなんですか?
ご質問ありがとうございます。
まず、インプットからのアウトプットが絶対にダメという訳ではありません。インプット→アウトプットの順番で学習して受かる人や、インプットメインで受かる人もいます。
しかしこのタイプの人たちは、私の見た限りでは、東大生・京大生・慶大生のような膨大な勉強量を難なくこなせる受験強者という場合が多いのです。
また、従来型のインプット→アウトプットですと、インプットする知識の意味合いや使い方が分からず途中で挫折したり、あるいはインプットを無事に終えたけれどもアウトプットが全くできず挫折するというケースが多いです。
司法試験系の特徴としては、論文式試験のアウトプットの負荷が極めて大きいという特徴があり、知識以外に慣れや反射神経といった体育会系的な能力が問われます。
上記から、インプット→アウトプットまたはインプットメインの学習方法では受験強者以外は挫折のリスクがあるという点から、4S基礎講座では、まずはアウトプットを行って知識の意味合いや使い方を体得し、その後に必要な限度でインプットをするという建付けになっています。
次に、先行テスト効果との兼ね合いがあります。これは、ベネディクト・キャリー氏の著書『脳が認める勉強法』の144‐157頁に記載がありますが、学習に当たっては、先にテスト問題を解くというアウトプットをする方が、実はその後の学習効果が高いという研究結果が出ているのです。
つまり、知識を知らない状態で自分なりに考えて僅かでもアウトプットをすることで、その後の学習効果がより上昇するのです。このような先行テスト効果も踏まえて、4S基礎講座ではアウトプット先行のカリキュラムになっています。
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なぜ憲法の判旨は長い文を読むのが良いのでしょうか?
憲法は条文だけでは解決しない問題が多いからですね。条文解釈が判例に書かれており、これがわからないと答案に必要な判断枠組みすらわからないという点でしょうね。 (さらに読む)
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講座を 早送り 倍速で見る、などできないのですか?
参考リンク
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4S基礎講座とともにやっておいたほうがいい学習はありますか?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座とともにやった方が良い学習としては、①短答過去問演習、②『改訂 新問題研究 要件事実』による要件事実の学習の2点が優先順位が高いです。
まず①ですが、司法・予備ともに短答対策が必要ですので、早めに短答過去問演習に入ることが大事です。司法試験であれば短答で130点以上取ることが最終合格につながりやすく、予備試験であれば第一関門である短答を突破しなければ論文に進めないので、短答対策に早めに取り組むことが必須だからです。
次に②ですが、予備試験であれば論文・口述で要件事実が必須なので、こちらも民法の学習と並行して進めた方が望ましいです。ロー経由で司法試験を目指すにしても、要件事実の知識は司法修習で必須なので早めに行っておくべきです。
要件事実については、上記の『改訂 新問題研究 要件事実』という市販の書籍が有用なので、これを4Sの民法の学習と並行して通読できると理想的です。
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短答憲法の人権分野(判例肢)で何が分からないのか分からない状態が作出されているのですが、前提として
判例肢は、合憲・違憲の結論、理由、基準の3つのどれかがきかれているという認識でよいのでしょうか?同じ肢内で理由や基準の2つが同時にきかれるような問題もあるのでしょうか?また、あてはめ部分の言い回しがきかれることもあるのでしょうか?複数、質問してすいません。
主として下記が出るかなと思います。
条文知識
憲法条項の保護範囲に関する説示(判断したか否かも含む)
憲法条項に対する抵触に関する説示(制約としたか、したとして態様はどうか、判断したか否かも含む)
適用される判断枠組み(特に反対意見や下級審、有力な学説との違い)
判断枠組みを導いた理由づけ
当てはめにおいて結論を左右する主要な理由づけ
学説が批判している事実評価 (さらに読む)
剛力講師の「短答思考プロセス講座」の受講を検討しています。
私は下4法の短答過去問を未だ解いていない状態なのですが、先に講座を受講後に過去問にあたった方が良いでしょうか。
それとも、下4法の過去問を先に一周させてから、当該講座を受講した方が良いのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
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事例研究行政法攻略講座受講生です。BEXAのyoutube配信では事例研究行政法の優先順位が低くやらなくてもいいとのことですが、そうであるとすると講座にあまり意味がないとのことでしょうか。
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こちらの講義を購入しているのですが、視聴できなくなっています。どうしたら良いですか?
参考リンク
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旧司法試験の憲法と判例百選(たける先生の理論通りに読解)をめちゃくちゃ周回して論文かなり解けるようにはなってきたんですが、百選の解説は読むべきでしょうか。めんどくさいのと、読んでも難しいので糧にならなそうだし、逆に困惑しそうです。今まで通り、忠実に判旨と事実を追いかけていけば司法試験合格には十分な気がしてるのですが、たける先生はどう思いますか?
時間がなければやむを得ません! (さらに読む)
「監査役会設置会社は監査役設置会社である」は正しいでしょうか?包含関係にあるかを知りたいです。
ご質問ありがとうございます。
この命題は、事実上は正しいと捉えて差し支えないと思います。
監査役会設置会社とは、公開会社かつ大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社)において、半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織される合議体たる監査役会を設置する場合をいいます。
すると、監査役会設置会社であれば3名以上の監査役で構成される監査役会が設置されるところ、監査役が必ず設置されているということになるため、事実上は包含関係にあるという理解は可能だと思われます。
ただ、監査役会設置会社と監査役設置会社は、2条9号と10号で書き分けられているので、一応分けて押さえた方が無難だと思います。
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憲法の短答が苦手すぎるのですが、
[2016]判例百選出題ランキング講義
コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法)
どちらがおすすめですか?
苦手のであれば、網羅性を求めて、まずは過去問セレクトですね! (さらに読む)
最近の司法試験・予備試験界隈では「判例同旨」などと記載しない方がよい、とおっしゃっている方が多いように思いますが、その一方で租税法の採点実感では判例の理解をアピールした方が良い点数を与えたという趣旨の記載がなされていました。結局、租税法以外の科目について、そのような記載はするべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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初めまして
中村充「4S基礎講座」の音声ダウンロードについてご質問させていただきたいです。
刑事訴訟法論文解法パターン講義の音声ダウンロードはいつ頃からできるのでしょうか?
現在、刑事訴訟法論文解法パターン講義のファイルが見当たらない状態でしたのでご質問させていただきました。
お教え下されれば幸いです。でわでわ
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補足講義1・2の音声の状態が悪くて(ハウリングのような感じ)、先生の声が聞き取りにくいです。恐縮ですが、善処をお願いいたします。
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憲法の流儀、基礎編と実践編どちらから聞くのがおすすめですか?
憲法のこと、よくわかってない状態です。
憲法の流儀基礎編です!!! (さらに読む)