王道基礎講座(3期)、憲法テキストP.211の最下段、「②一般公衆にその理由が原則として認められている」の、「理由」は、「利用」の誤植でしょうか。誤植一覧に掲載がなかったため、質問させて頂きます。
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ご質問ありがとうございます。
講師の吉野に確認がとれ次第
ご回答いたします。 (さらに読む)
民法短文事例問題9時効①について、完成した時効は更新されますか?
R14に権利の承認があったことによって完成した時効が更新し、R15の時効援用の主張は時効が更新されたことによって完成していないため認められないという構成は間違っていないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
講師の吉野に確認がとれ次第
ご回答いたします。
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3期受講生です
民訴、刑法、刑訴の短文事例問題の対応表はいつ頃アップ予定でしょうか
配信状況等に関するご質問につきましては
お手数ですが
お問い合わせまでご連絡いただけますでしょうか。
https://bexa.jp/contacts/
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
講義のテキストはどのようにすればダウンロードできますか?
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ご質問ありがとうございます。
該当講義のテキストをクリックしますと
右上にダウンロードマークがございますので
そちらよりダウンロードが可能となっております。
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音声ファイルの一括ダウンロードはどのようにすればよろしいでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
<一括ダウンロード手順>
マイページへログイン→「全講座」タブの「全て表示」の該当講座を選択→ページ中央に「音声データのダウンロード」とありますので、そちらのボタンより一括ダウンロードが可能です。
お手数ですが、上記ご確認いただけますでしょうか。
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未回答の質問
刑事訴訟法短文事例問題9について、刑事訴訟法テキスト87ページで再逮捕の要件はア、イ、ウと3つあって、短文事例問題9の解答例では要件アの新事情の出現しか検討されてないのですが、要件イとウが検討されてないのは何故でしょうか?
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民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられると同時に女性の婚姻開始年齢が18歳になるため、成年擬制はなくなりますよね?
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ご質問ありがとうございます。
ご指摘のとおり民法改正により、成年擬制は廃止されました。
ちなみに、条文上においても、旧民法753条は削除されています。 (さらに読む)
未回答の質問
第23回の567条2項と413条の2第2項との関係について解説がありませんでしたが、基本書は567条2項は確認規定、両者の関係は異なる、等々、基本書により様々なことが書いてありますが、413条の2第2項と567条2項の関係について教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の567条第1項の解説で吉野先生が「特定物でも引き渡せば危険は移転するから不適合責任はできなくなる」と言ってましたが、基本書は「契約不適合責任は567条の規律の対象外」と書いてありますが、危険負担と契約不適合責任の関係を教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の第567条1項の解説で吉野先生は「引き渡せば(特定物でも)目的物に不適合があっても危険は移転する」と言ってましたが基本書は「引き渡しても(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失•棄損とは別の理由で目的物の契約不適合を理由として415条の責任を追及できる」と書いてありますが、吉野先生の「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」は正しいですか?
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改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
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短文事例問題民法問題10 時効②について
R8/11/11に貸金返還合意したら、消滅時効の起算は、R8/11/11からとなりませんか?
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ご質問ありがとうございます。
初日不算入の原則(民法140条)なので翌日の「12日」から起算します。
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民法短文事例問題の32、33辺りの債権譲渡に関する問題で、テキストには債権譲渡の通知は譲渡人が通知すると記載されているのですが、問題分では譲受人が通知しているように読み取れますが、その点言及されていないため、どちらが正しいのかと思い質問させて頂きました。
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ご質問ありがとうございます。
「譲渡人が通知する」が正しいです。
問題作成時のミスだと思います。
短文事例の解説講義で指摘すべきでした。 (さらに読む)
未回答の質問
刑事訴訟法のインプット講座は、いつ頃配信されますでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
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王道基礎講座行政法16ページ※ただし書の内容につき、最判平16.12.24の配慮義務の件が「条例の適用が…違法とな」り「他事考慮事例になる」という解説なのか、別次元の仮定の話なのかどちらでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。
ーーー
ご質問いただきました内容がわかりかねますが、
記載箇所の説明自体は、「原告に対し、条例を適用する際に配慮義務を欠くと、条例自体は適法だが、原告に適用することが違法となることがある、と言う意味です。ーーー (さらに読む)
「王道基礎講座 憲法」のP7ページの(2)最高法規性で、「硬性憲法(96条):形式的根拠」と記載がありますが、正しくは形式的根拠は「憲法の最高法規性(98条1項)」ではないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。
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形式的根拠で間違いないです。
ここで言う「形式的」は、条文の内容面からではなく、改正が難しいと言う手続面から形式的に基礎づけられる、と言う意味です。
そもそも98条は根拠づけとして別に併記しています。
ーーー (さらに読む)
今年また民法(物権法と家族そして、労働法も大改正されます。吉野先生は再リニューアルの講座を開きます?改正講座が開催されないとしたら、潮見先生亡きあと、おすすめの基本書、教科書等はありますか?
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お問い合わせありがとうございます。
吉野先生の講座は今後リニューアル予定です。
おすすめの基本書、教科書ですが、民法については、民法(全)の最新版が物権法・家族法改正に対応していると思います。
改正については難しい知識が聞かれないため、基本書や教科書を読む前にまず改正法の条文を確認すると良いと思います。 (さらに読む)
私は公法系刑事系は得意です。民事系が苦手です。先日リベンジBEXAチャンネル拝見して伊藤先生、吉野先生お二人憲法行政法を苦手とする受験生が多いと言っていました。民事系のロ-プラの講座をとるべきですか
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もし、民事系を苦手としているのであれば、基本問題を解けるようするべきでしょう。
吉野先生の司法試験道場で短文事例問題をつぶすもよし、ロープラを受講するもよし、サンプル講義を見て、ご自身と相性がいい講座を選んでください!
その上で、ロープラが気になるなら、間違いありません! (さらに読む)
未回答の質問
私は公法系刑事系は得意です。民事系が苦手です。先日リベンジBEXAチャンネル拝見して伊藤先生、吉野先生お二人憲法行政法を苦手とする受験生が多いと言っていました。民事系のロ-プラの講座をとるべきですか
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改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
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両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。 (さらに読む)