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第23回の567条2項と413条の2第2項との関係について解説がありませんでしたが、基本書は567条2項は確認規定、両者の関係は異なる、等々、基本書により様々なことが書いてありますが、413条の2第2項と567条2項の関係について教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の567条第1項の解説で吉野先生が「特定物でも引き渡せば危険は移転するから不適合責任はできなくなる」と言ってましたが、基本書は「契約不適合責任は567条の規律の対象外」と書いてありますが、危険負担と契約不適合責任の関係を教えて下さい。
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第23回の第567条1項の解説で吉野先生は「引き渡せば(特定物でも)目的物に不適合があっても危険は移転する」と言ってましたが基本書は「引き渡しても(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失•棄損とは別の理由で目的物の契約不適合を理由として415条の責任を追及できる」と書いてありますが、吉野先生の「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」は正しいですか?
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改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
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今年また民法(物権法と家族そして、労働法も大改正されます。吉野先生は再リニューアルの講座を開きます?改正講座が開催されないとしたら、潮見先生亡きあと、おすすめの基本書、教科書等はありますか?
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お問い合わせありがとうございます。
吉野先生の講座は今後リニューアル予定です。
おすすめの基本書、教科書ですが、民法については、民法(全)の最新版が物権法・家族法改正に対応していると思います。
改正については難しい知識が聞かれないため、基本書や教科書を読む前にまず改正法の条文を確認すると良いと思います。 (さらに読む)
令和4年に大改正施行する親族相続法ですが、BEXAの講座で択一論文対策の講座はありませんが、独学するには先生が推奨する基本書、参考書ありましたら、教えて下さい。
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リニューアル版の民法条文マーキング講義は、相続部分が含まれているようです(2021年7月より順次配信とのことです)。
それとは別に、対策をしたいのであれば、実は政府広報のオンラインがわかりやすいのではないかと思っています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
これに加えて、2022年4月からは、
・成人年齢の18歳への引き下げ(4条)
・これに伴う女性の婚姻年齢の18歳への引き上げ(731条)
・未成年者の婚姻についての父母の同意(旧737条)や婚姻による成年擬制(旧753条)の削除
・養親になる年齢は引き続き20歳(792条)と、これに伴う縁組取消し(804条)の改正
あたりがあります。
個人的には、あえて一冊本で勉強するような範囲ではなく、条文内容を理解すれば足りるので、政府広報と未成年周りの条文のみおさえておけば十分だと思っています。
もし、勉強をしたいというのであれば、こちらの1冊本の親族相続を通しで読むことをおススメします(私も買いました)。
https://amzn.to/2YoPlXZ (さらに読む)
270点のうち一般教養科目は60点です。予備試験の択一試験は激戦どすが一般教養科目のうち社会科学英語は勉強すれば得点源になります。またはやはり他の法律科目に集中したほ予備試験択一試験の合格に近道ですか
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稼げるに越したことはありませんが、範囲が膨大なので、英語等の勉強すればすぐに点につながるものだけをすればよいと思います。
どうせ相対評価ですから、コスパよく、得点しやすく、かつ、勉強が次に生きる方がよいでしょうから、法律科目が優先です。 (さらに読む)
択一対策で辰巳のあしべつ本は先生方皆さま直前期にやるべきむので、120%理解せず択一を確実にしたい場合は他の全文記載れているも当然。資格スクエアなどが出しているスマホ択一対策アプリではだめですか?
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ツールは何でもいいので、とにかく過去問を100%できるようにしてください! (さらに読む)
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概要欄に「2021年9月に全回配信完了予定」とあるのですが、一体いつになったら全回揃うのでしょうか? 今日から11月ですが。
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予備試験択一試験の民法でも、以前にはなかった、学説問題が急増しています。民法の学説問題の勉強方法を教示下さい。参考書などありましたら、教えて下さい。
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具体的にどの問題のことかによりますが、過去問をやっておけば十分ではないかと思います。もし、特徴的な問題があれば、どの問題かを特定していただければ、より具体的なアドバイスができると思います。 (さらに読む)
民法第121条の2が新設により不当利得の類型論を論じる必要性はありますか?特に給付利得は703条704条不適用です。学者の本は29年改正後も給付利得、侵害利得とあります学説問題出題があるので必要ですか
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明文規定で解決できるならば、あえて記述しなくてもよいでしょう。条文で解決できないケースでは、類型論が役立つかも知れませんので、過去な議論を知っておくとのは大切です。 (さらに読む)