行政法の手続き的違法が処分の取消事由になるかの論証は、試験で、実体的違法事由もある場合にも論証書いたほうがいいでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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非常にいい質問だと思います。確かに、実体法上の違法がある場合には手続上の違法がなくとも結論として認容判決が出ますので、手続上の違法が取消事由になるか、の話は不要とも思えます。
しかし、実際の起案では違法事由と考えられるものは全て列挙しますし、試験戦略上も1行程度で軽くでいいので、違法事由になることを明記しておいた方がいいかと思います。 (さらに読む)
完成版がアップロードされていますが、従来の内容に対して、どのような差が生じているのか、対比表とは申しませんので、少なくともWORDのコンペア機能を使ってコンペアしたファイルをPDF化してアップロードしていただけないでしょうか? 論文直前期のため、ご検討いただけると幸いです
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。
これは本当に完成版ですか?
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。
ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
全科目について完成版がリリースされていますが差分を明らかにしてください。既にプリントアウトして学習済(書き込み等加工済)のため、取り扱いに苦慮しております。誤植等の既告知箇所以外でどのような変更点があるのでしょうか?
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ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤字脱字等の対応を行なっております。
学習内容面においては、従来のレジュメ内容と同等のため、すでに印刷されているレジュメをご利用いただき学習を進めていただいて問題ございません。
ご不便をおかけしており申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
コア知識民法をクリックしたら民事訴訟法が出てきます。直してください
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ご質問ありがとうございます。
こちらは、動画・テキスト、どちらになりますでしょうか?
該当箇所についてご連絡いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
憲法で権利の重要性弱で制約強度強の場合の審査基準はどうなりますか。
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未回答の質問
刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
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未回答の質問
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
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民法までで合計の講義時間が約35時間ですが、商法を含めた残り講義時間で75時間に達するのでしょうか?配信期日に合わせるために色々端折ってる感じが否めません。少なくとも75時間のボリュームがある講義だと思い購入したので。
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こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
民法の前半・後半を統合したレジュメはいつ頃アップ予定でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
民法の前半・後半を統合したレジュメは、2/8(木)中にアップ予定です。
ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法第4回の表見代理の説明及びレジュメP19において、109条の要件②表示された「代理権の範囲内」の法律行為⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となると説明されていますが、改正109条2項で問題が解消されたのではないのですか。
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