愛川先生はで法規命令と裁量基準の区別について確認することしか話していません。これを瞬時に判別する方法は、法令が法務省令で定めると委ねているのが前者で後者は唐突的に要綱や指針等で行政が決めたものでよい?
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法規命令は、法律による適法な委任があり、かつ、これが委任の範囲内である場合に適法となります。
他方、法律による明確な委任がなく、行政が勝手に定めている行政基準の場合、原則として内部的拘束力しかありません。
法律が行政裁量を認めているならば裁量基準となりますし、認めていないならば解釈指針となります。 (さらに読む)