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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生は規制②の複合的人権についてどう論述していくか誘導に従って複数論述していくとしか解説していません。①団体の表現と構成員の表現②結社③プライバシーを分けて論述するのは無理です。現場で困惑します。
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せめて、団体の表現の自由とプライバシーについては論じることができればいいでしょう。
形式的な無駄な記述を省略する訓練をするとよいと思います。たとえば、1つの権利を手厚く論じ、ほかの権利は同項目内で触れる方式のほか、他の項目を作り、前述と同様のものは援用する形などがあり得ます。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生はで法規命令と裁量基準の区別について確認することしか話していません。これを瞬時に判別する方法は、法令が法務省令で定めると委ねているのが前者で後者は唐突的に要綱や指針等で行政が決めたものでよい?
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法規命令は、法律による適法な委任があり、かつ、これが委任の範囲内である場合に適法となります。
他方、法律による明確な委任がなく、行政が勝手に定めている行政基準の場合、原則として内部的拘束力しかありません。
法律が行政裁量を認めているならば裁量基準となりますし、認めていないならば解釈指針となります。 (さらに読む)
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