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愛川先生は規制②の複合的人権についてどう論述していくか誘導に従って複数論述していくとしか解説していません。①団体の表現と構成員の表現②結社③プライバシーを分けて論述するのは無理です。現場で困惑します。
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#愛川拓巳
#豊田大将
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2022年5月09日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
せめて、団体の表現の自由とプライバシーについては論じることができればいいでしょう。
形式的な無駄な記述を省略する訓練をするとよいと思います。たとえば、1つの権利を手厚く論じ、ほかの権利は同項目内で触れる方式のほか、他の項目を作り、前述と同様のものは援用する形などがあり得ます。
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2022年5月09日
未設定
予備校の講師答案では、分けると問題の本質に迫れない薄い答案になる。そこで、1つの立案のなかで①~③すべてふれて立案する論述を提案し示しています。これは判例と反った論述ですが許容されるのですか?合格者によると他の類似人権の話をごっちゃにして論述すべきでないし、これを権利の性質の高さに持ち出して厳格化すべきではないと教えてくれたのですが。1つの中で全部ふれるほうが内容の濃厚さは得られますが、これは加点といいきれますかね?
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2022年5月09日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
どのような形式であっても、論じられるべきことが論じられていればよいと思います。実際の上告趣意書なども、混ぜて書かれているものもありますので。
#伊藤たける
#吉野勲
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#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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