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未回答の質問
75の製本化をしてもらえないでしょうか。
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4s論パタ民法2-4-3の小問3で、Y側が錯誤取り消しできるか、という論述が求められているように感じましたが、この考えは妥当でしょうか?Yとしては増額請求できないなら取り消しも取りうる選択肢かなと思いました。 また、この点回答するならどのような論述になるか、教えていただきたいです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問で錯誤取消しをしてしまうと、4000万円の代金債権も丸ごと消えてしまうので、この処理はYのニーズには合わないといえます。
Yとしては、4000万円から4200万円に増額したいという思いはありますが、4000万円は確実に支払請求できるなかで、敢えてこれを全てなかったことにすると儲けが全くなくなるので、この点はYの思いとしては考えにくいといえます。

したがって、錯誤取消しの回答は求められていないと考えられます。 (さらに読む)
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民訴2−2−2に関連して質問です。 訴訟能力を欠けば、訴訟要件を欠くとして訴え却下をすればいいのではないかと思いますが、どうして訴訟能力を欠くので訴状を受け取りが無効で訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下するのですか。 テキストには訴訟能力それ自体は訴訟要件ではないとの記載もあるのですが、どういう意味でしょうか? よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴訟能力自体は訴訟要件とは異なるので、訴状送達の適式・有効に位置付けて却下となります。

訴訟能力は、あくまで個々の訴訟行為を有効にできるかという問題であり、入り口の話である訴訟要件とは異なるとなります。これが、訴訟能力自体は訴訟要件ではないことの意味になります。つまり、訴訟能力は個々の訴訟行為に係るものですので、訴訟要件とは異なるのです。
よって、訴訟能力自体は訴訟要件とは異なりますので、訴訟要件である訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下となります。

すなわち、訴訟能力がないと訴状も適式でないとなるので、訴訟要件たる訴状送達の適式・有効に位置付けて処理するとなります。 (さらに読む)
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カリキュラムの動画を見終わった後に、「受講済み」との表示がなされると思うのですが、これを初期化する方法はありますか? 既に見終わった授業を、重複なく効率的にもう一度最初から見直したいので方法があれば教えていただきたいです。
この度はご質問をいただきありがとうございます。

お尋ねの「初期化」については、大変申し訳ございませんが、機能を備えてございません。

一方で、ご希望の機能とは異なりますが、
各動画にメモを残していただくことは可能でございます。

学習時に動画コンテンツを選択していただくと、右上に「新画面に戻す」「旧画面に戻す」のボタンがございます。

新画面にて表示をしていただきますと、PCの場合は動画右側に、モバイル端末の場合は画面下側に、

「復習」
「重要」
「保存」
「メモ」

といったメニューが表示されますため、
こちらをご活用いただけますと、
重複なく学習を進めていただけるかと存じます。

ご参考になれば幸いでございます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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未回答の質問
 いつもお世話になっております。H29年予備試験刑法に関する質問が2点あります。  ①間接正犯において、正犯意思という主観から検討する理由を教えてください。  ②剛力先生の答案では、2(1)ウ「甲の上記行為に間接正犯としての殺人の実行の着手が認められる」とありますが、今回、間接正犯の実行の着手は問題とならないとの認識であっていますでしょうか。「殺人の実行行為性が認められる」としてもいいでしょうか。
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吉野先生の『シン・王道シリーズ 【第6期】予備・司法試験合格道場』の「旧司法試験過去問セレクト」と「予備試験過去問完成」は、双方共にPDFではなく冊子でしょうか。 また、仮に冊子だとして、解答例と解説は冊子内に記載されてあるのかお教え願えますか。 よろしくお願いします。
この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

お問い合わせいただきましたプランにつきましては、冊子でのお届けとなります。

・予備試験論文過去問:2冊(ⅠⅡ)
・旧司論文過去問:2冊(ⅠⅡ)

また、冊子の内容については、問題(設問)と解答例となっております。

ご参考になればい幸いです。 (さらに読む)
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会社法299条は、株主総会を招集するには、取締役は総会の日の二週間前までに・・・通知を「発し」なければならないと規定してますが、これは文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はないのでしょうか。もしそうだとすると、同項の趣旨である、株主の総会総会への出席・準備の機会を保障するという関係でよくないと思うのですが、これについてご教示いただけますでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これは発信主義が採用されており、「文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はない」という理解のようです。
 この場合でも、届いていない場合には株主総会決議取消しの訴えが可能と考えられますので、そこまで問題はないものと思われます。 (さらに読む)
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民事訴訟法の現在・将来給付の訴えの区別について質問いたします。両者は口頭弁論終結時までに履行期が到来する給付請求権を主張するか否かで区別されると理解しておりますが、例えば不確定期限付の給付請求権など、口頭弁論終結時までに履行期が到来するかが訴え提起時において不確定であるものは答案作成上いかに処理するのがよいのでしょうか。場合分けをするしかないのか、将来給付の訴えと断じてよいのかがわかりません。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴え提起時に現実に期限が到来していない以上、原則として訴えは不適法になります。
従って、訴え提起時において期限到来が不確定である場合、そもそも現在給付の訴えが提起できません(実体法上まだ履行請求できないから確定判決取得の必要性がない)。
例外的に「将来給付の訴えの要件を満たす場合」に訴えが認められるだけです(=将来給付の訴えの要件を満たすかどうかと言う処理の問題になるということです) (さらに読む)
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商法2−1−15について、②の弊害として、自己株式について会社が自益権・共益権を行使しうるとすると、不公正な会社支配の恐れがある(取締役が自己株式に基づいて自己のために自益権・共益権を行使していく可能性がある)。そのため、自己株式については自益権・共益権が制限されている。というようなことを書くのはおかしいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この事項を書いてもおかしくはないと思いますが、①の段階で触れている事項ですので、②であえて触れる必要性は低いといえます。 
①の取得段階で触れた方が無難と考えます。 (さらに読む)
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ロープラクティス民法攻略講義Ⅱの第37問についての質問です。 解説で「Cへの譲渡については債権譲渡登記ファイルに登記されているからCがDに優先」「債権αは消滅」してDの請求は認められないとの事ですがロープラクティス(第5版)のp251の18行目では「Cへの第1譲渡は無効であり無効な譲渡に関する債権譲渡登記も法律上無意味」「Dが新たな債権者の地位を占める」とあります。Dの請求は認められませんか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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文書のとおり、改正前民法の議論に基づいているように思いますので、改正民法に基づく解答例のとおりの結論になります。 (さらに読む)
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民法511条につき、差押えられた債権を取得理由は何がありますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法511条における「差押えを受けた債権」と「差押え後に取得した債権」は、それぞれが別々の債権なので、そもそも511条自体は差押えを受けた債権を取得するという場面を想定したものではありません。
ただし、転付命令という強制執行の手続を執れば債権譲渡と同様の法的効果が発生するため、差押えの対象となる債権を取得することも可能です。そのため、差し押さえられた債権を取得する方法を敢えて挙げるとするならば、強制執行の手続によることが考えられます(司法試験で理解が問われることはほぼないですが、もし興味があれば勉強してみてください)。 (さらに読む)
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質問失礼します 平成28年設問1(1)について、「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)から、18歳であるCは成年であり、親権が及ばない(818条1項反対解釈)ので、法定代理権は存在しないと思うのですが、なんでCを未成年と考えられるのでしょうか
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘のとおり、現時点では成人年齢は18歳ですから、法定代理などの指摘は不要です。
成人年齢の引き下げは2022年(令和4年)からのため、本問では、問題文記載の平成24年(2012年)で検討しているためこの記載が維持されています。
2025年時点では年齢の引き下げ、成年擬制の廃止により、本問で問うていた問題の所在は意味を無くしています。 (さらに読む)
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未回答の質問
124判例   申請に対する応答の留保(2) について講義の内容だと行手法33条にあてはめる形で論じるように指導されていますが、判例では特段の事情について検討しています。同条にあてはめる形では特段の事情には使うべき問題文の事情が使えなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?
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3_16・17の講義、レジュメp16の④の5行目、206条の2第4項で「特別決議」の欠缺を無視しないこと、とありますが、206条の2第4項、5項で求められる決議は普通決議ではないでしょうか?5項を読むとそう読み取れますし、309条2項各号にも列挙がありません。私の読み違いでしたら大変恐縮ですがお教えください。
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こちらレジュメにおいて「特別決議」と記載がありますが、正確には「特別な普通決議」となります。
ご承知おきのとおり、206条の2第5項の特別な普通決議においては、定款による定足数排除を行うことができない点で通常の309条1項の決議とは重みづけが異なります。
ご指摘いただきありがとうございます。レジュメについては修正をしておきます。 (さらに読む)
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行政法の短文事例問題15について質問いたします。 掲載の土壌汚染対策法3条2項は「有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、…当該土地の所有者等に対し、…通知する」と規定しています。しかし、本問のX社は、「有害物質使用特定施設…を設置し使用」する者とあります。このようなX社に3条2項の通知が行われることがありうるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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施設所有者のXには法3条2項による通知は行きません。問題文を一部訂正し、「Xに土地を貸していたZに対して通知がなされた」にします。解答例自体には問題はありません。最高裁平成24年2月3日をモデルにした事例です。 (さらに読む)
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民事訴訟法の短文事例問題22について質問いたします。 私は本問の初見時、以下のように考えました。 前訴が請求棄却で確定しているため、「売買契約に基づく代金支払請求権」の不存在の判断につき既判力が生じている。もっとも、後訴の「売買契約無効に基づく原状回復請求権」とは訴訟物の同一関係ないし先決関係・矛盾関係になく、後訴に前訴の既判力は及ばない。 したがって、「判決理由中の判断に拘束力を生じさせる理論」の論点に移る。 しかし、解答の特に『3』の内容がまったく違っており、なぜ「売買契約の有効性という観点から両立しない、矛盾するものといえ」るのかが私には皆目理解できません。 この点についてご教示いただけますと幸いです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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問題と解答例がかみ合っていないので問題の訂正をしなければいけません。
本問については撮り直しをする予定です。

そのうえで、まず、問題文中の前訴において「裁判所がYの弁済の抗弁が認め、Xの請求を棄却し」を、「弁済の抗弁が認められず、Xの請求を認容し」に修正します。これにより答案例はそのままで問題なしになります。質問2(行政法の短文事例問題15でいただいたご質問)のような理由で遮断されると言う理解で問題ありません。

その理由は、前訴における「(契約は有効だから)代金支払請求権がある」と言う判断と、後訴における「(無効だから)原状回復せよ=払った金返せ」と言う主張は、内容的に「矛盾する」ので、後訴に既判力が及ぶことになります(後訴においては、「代金支払請求権は認められる」と言う判断と矛盾する主張ができなくなるということ)。

問題文を現状のままとした場合の処理は、以下の通りになります。
・前訴の既判力は「代金支払請求権の不存在」に生じる。
・後訴の「契約無効に基づく原状回復請求権(「代金支払請求権は不存在」なのに払ってしまったから)」と内容的に矛盾しない。
・前訴後訴は、矛盾関係にないので既判力は作用しない。
・しかし、後訴における「契約の無効主張」が実質的に前訴の蒸し返しになる場合には認めるべきではない。
・そこで「信義則」で「契約無効の主張」をすることは許されない。
と言う流れになります。 (さらに読む)
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論文について質問です。仮に来年以降に予備試験、司法試験を目指すとすれば、書く練習より、pcで文字を打つ練習をしたほうがいいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これは、PCで練習しておいた方が望ましいと考えます。PC入力が遅すぎると致命傷になる可能性がありますので、文字を打つ練習をしておいた方が得策です。 (さらに読む)
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製本テキストのPDF配布はありますでしょうか?
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この度はご質問をいただきありがとうございます。

大変申し訳ございませんが、製本テキストと同内容のPDFについてはご用意およびご提供がございません。テキスト本体にてご確認いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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剛力大講師の「これだけ75」についてお聞かせください。 当該講座の「この講座”だけ”で司法試験・予備試験対策は完璧! 」とありますが、レジュメにある論証(や当てはめ例等)だけ押さえておけば、別途論証集は購入しなくても大丈夫でしょうか。 というのも、可能な限り教材を少なくした受験対策をしたく質問しました。 よろしくお願いします?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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結論から申し上げますと、別途論証集はお持ちいただくのがいいと思います。しかし、それは合格のために、「これだけ75」だけでは不十分という意味ではありません。以下にその理由を回答させていただきます。

まず、予備試験・司法試験の対策は常に合格への道のりを逆算して学習することが大切です。そこで、試験直前期を想定すると、直前期に行うべき勉強は、一冊のまとめ教材をひたすら周回することです。論証集は、ここでの周回用教材として採用するため、別途ご購入していただくのがいいと思います。

では、最初から論証集を周回する勉強法が効果的かというと、そうではありません。まず行うべきは、各科目の土台となる、中心基本論点のしっかりとした理解、科目体系の理解です。ここに重点を置いた講義が、「これだけ75」のコア思考編になります。その後、中心ではないが、合格のために必要な知識を習得する必要があります。これが、「これだけ75」のコア知識編です。そして、これらの受講と自習を行いながら、論証集にその理解や暗記範囲などをまとめていく作業を並行して行います。そして、出来上がった論証集を試験直前期に周回して、ピークを試験にもっていく、という勉強が最も効率的です。

その意味で、内容としては「これだけ75」で十分ですが、教材として、論証集はお持ちいただくのがよろしいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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行政法2−4−2、2−4−3等を解いていて疑問が生じました。裁量の有無を検討し、あるとしたら広狭を検討する流れですが、裁量が広いか狭いかによって、記述の仕方に違いが生じますか?広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめるのであり、論述の仕方に違いがない気もしました。裁量が広い場合は、複数の裁量逸脱濫用を記述するように心掛ける、というくらいで良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 裁量の広いか狭いかによって、直ちに記述の仕方に影響が出るわけでないと考えられます。裁量が広い場合は適法になりやすく、狭い場合は違法になりやすいという違いはあります。

 そのため、広狭いずれにしても行政裁量の逸脱・濫用基準に当てはめ、裁量が広い場合は、適法の方向性で問題文の事情を使って適法と認定したり、裁量が狭い場合は違法の方向も念頭に置きながら書いてみるのがよいと考えます。
 必ずしも、狭い→違法・広い・適法という訳ではないので、この点をご注意ください。 (さらに読む)
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