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必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の書き分けにつき質問です。 論パタ民訴2-5-1答案例12行目から「必要的共同訴訟」の規範を民訴40条の趣旨から導き、当てはめしていますが、 2-5-3答案例5行目からは「固有必要的共同訴訟」の該当性を記載しています。 なぜ2-5-1では大枠の必要的共同訴訟の規範を記載したのか、それぞれの記載による違いは何かを教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。

まず2-5-1では、問題文の指示に「共同訴訟の種類・要件を検討」という指示があるので、必要的共同訴訟の規範を導いたうえで処理をしています。
 共同訴訟は大きく分けると、必要的共同訴訟・通常共同訴訟の2つがあり、このうち必要的共同訴訟はさらに固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟に分かれます。
 そうすると、ここは結論の逆算という面もあるのですが、2-5-1の共同訴訟は主債務と保証債務の履行請求をそれぞれするものであり、通常共同訴訟に当たるという点で争いはありません。
 そこで、通常共同訴訟というのは必要的共同訴訟に当たらないことが前提なので、ここでは固有か類似かという点よりも、「およそ必要的共同訴訟に当たらない」という点を明示できれば、処理としては十分なのです。
 そのため2-5-1では、固有か類似かを示さず必要的共同訴訟に当たらないという点を明示するために、必要的共同訴訟に当たらないという点だけを記載しています。

 これに対し2-5-3は、訴訟2が固有必要的共同訴訟に当たるため、5行目という答案冒頭で固有必要的共同訴訟の該当性を記述しています。本問では、訴訟1が共有権と共有持分権のそれぞれに基づく場合と、訴訟2で移転登記請求権に基づく場合がそれぞれ問題になります。
 そして、これらの訴訟の中には固有必要的共同訴訟に当たるものがあるので、5行目で固有必要的共同訴訟の該当性を記載しています。
 つまり、2-5-1ではその訴訟が通常共同訴訟にあたるものなので、固有か類似かを問わずおよそ必要的共同訴訟ではない点を述べれば足りましたが、この2-5-3では固有必要的共同訴訟に当たる共同訴訟が登場するうえに、訴訟1で固有必要的共同訴訟に当たるかどうかが争いのある訴訟も出てくるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで説明する必要があるのです。

 このように、その訴訟が通常共同訴訟で争いが無いのであれば、端的に「共同訴訟に当たらない」という点を指摘すれば足ります(これが2-5-1)。逆に、その訴訟が固有必要的共同訴訟に当たる(又は固有必要的共同訴訟に当たるか争いがある)のであれば、固有必要的共同訴訟の該当性を記載したうえで当てはめを行う必要があるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで記載することが必要です(これが2-5-3)。
 結論として、その共同訴訟が固有必要的共同訴訟(または類似必要的共同訴訟)に当たるかどうか等といった文脈によって、どこまで記述するかが微妙に異なってきます。
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4S論パタテキスト憲法p11の答案例24行目において、「パターナリスティックな見地から、重要といえる」という表現があります。 パターナリスティックな制約であれば違憲の方向に評価されると思っていたのですが、誤っているのでしょうか?パターナリズムな考えに基づく目的は原則として違憲であるが、青少年は未熟であるから情報の選別能力が不十分であるため、例外的に目的の重要性が認められるということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

まず憲法においては、パターナリスティックな制約といったような特定の要素・性質等から一義的な評価や結論が導かれることは多くはありません。同じような要素・性質等であっても、違憲・合憲のどちらにつながるかは事案や文脈による場合が多いです。

 そのため、「パターナリスティックな制約であれば違憲の方向に評価される」とか「パターナリズムな考えに基づく目的は原則として違憲であるが、青少年は未熟であるから情報の選別能力が不十分であるため、例外的に目的の重要性が認められる」というように、特定の要素や性質等から、一義的な評価や結論が出るわけではない場合が多いと考えます。
 
 これは憲法の面白くも難しい点ですが、様々な要素・性質等を柔軟に考えたうえで、事案や文脈に応じて適切な処理を行えるかが重要であり、一義的に答えや評価が定まるわけではない場合が多いのです。
 そうすると、P11の答案例であれば、青少年は尊重されるべき個人としては未成熟であることから、パターナリスティックな制約は重要といえます。
 つまり、成年者に対してパターナリスティックな制約をするのであれば、それは成年者という成熟した大人に対する余計なおせっかいとして重要とはいえないとする余地も十分ありますが、本問は「青少年を刺激の強い性的表現から守る」という文脈なので、青少年保護の観点から重要といいやすいと考えるのです。

 このように、パターナリズムな考えに基づく目的だから原則違憲・例外的に重要という一義的なものではなく、あくまでも事案・文脈によって相対的にその意味合いを考えることになります。
 結論として憲法は、(できれば判例・学説を念頭に置いたうえで)問題文にある様々な要素を柔軟かつ常識的に粘り強く考え、それを分かりやすく文章表現できるかという点が重要なので、ぜひ4Sの学習を通じて柔軟に考える視座を身につけられるととても良いです。
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答案を書くのが初めてです。こんな私でも4S基礎講座で答案が書けるようになりますか。
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座をしっかりとご受講いただければ、質問者様に限らず誰でも答案を書けるようになりますので、どうぞご安心ください。
 司法試験系の合格答案を書くためには、法律知識に加えて処理手順・慣れ・反射神経・文章力といった後天的かつ独特の要素が必要なので、はじめから書ける人は東大生でもほとんどいません。
 そのため、質問者様のように答案を書くのが初めてといった方であっても、4S基礎講座をしっかりとご受講いただき、法律知識や処理手順を習得いただければ、合格答案を書けるようになります。
 ぜひ、自信を持って学習に臨んでください!
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司法試験で、過去問をメインで学習して、過去問周辺の知識を理解していれば合格できますか?
ご質問ありがとうございます。

そうですね。
ただし、過去問分析の方法が誤っていると成果は上がりません。
「言うは易く行うは難し」なので、慣れないうちは過去問分析講義などを受講するのが効率的かつおすすめです。 (さらに読む)
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3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
御多忙中申し訳ありません。 違憲審査について質問です。 よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。 △の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。 目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
参考リンク
前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。 (さらに読む)
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第3回予備試験H27-16肢ウで、被疑者甲が勾留に関する裁判に不服がある場合は準抗告できることを学びました(429Ⅰ)。一方、肢エで樋田先生が、「勾留決定された場合、被疑者側が犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告できない(420Ⅲ,429Ⅱ)。」と説明してます。結局、被疑者や被告人は勾留について準抗告できるのでしょうか?できないのでしょうか?
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BEXAの先生がTwitterでつぶやかれていた通り、直前期は焦りがちで疎かになりがち?な条文と基礎をやろうと思います。他に直前期は何をすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

定期的に起案して筆力を落とさないようにしましょう。
あと、択一も間違えた問題を中心に一通り問題演習をしておいた方が良いです。 (さらに読む)
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4S基礎講座、初心者がいきなり実践練習できるわけないじゃんとも思ったのですが、どうなんでしょう?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座では法的な問題を国語の問題として解けるような思考過程を学習するので、いきなり実践からスタートできます。実際に中村先生が中高生に司法試験系の過去問を4Sを使って解いてもらったところ合格レベルに近い回答も多く出てきたようです。ちなみに、知識をインプットしても、問題を見て解答に落とし込めるという方はほとんどいません。知識のインプットから始めるパターンもありますが、先に実践演習から始めることはとても大事です。これは自転車に乗るための練習に似ています。たとえ話ですが、自転車の構造を理解してから乗る練習をしてもいいですが、おそらくほとんどの人は、まず転んでもいいから乗ってみて、ハンドルの機能やブレーキの機能といった重要な知識から覚えつつ、その使い方を覚えて、まずは乗れるようになるのではないでしょうか。その中で重心の置き方や、スピードを出したりコーナリングをするための傾け方といった細部の精度を高めていってもいいのです。逆に自転車の構造を完璧に理解していても実際に乗るときに転ばないとは限りません。しかし法律の勉強をしている方は無自覚に知識を詰め込む=自転車の構造を理解することに非常に多くの時間を費やし、実際に問題を解く=乗る練習に取り掛かるのが遅くなってしまい、乗りこなす前にやめてしまうということがあります。とはいえなかなか本当に実践演習ができるのか?という疑問はあるところかと思いますので、一度4S基礎講座のサンプル講義を視聴することをおすすめします。 (さらに読む)
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可処分時間が少ないです。勉強のモチベが下がってきています。4S基礎講座のカウンセリングはモチベ維持も期待できますか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座のカウンセリングでは、講師の中村先生とお話しできることから、モチベ維持も十分期待できます。
 中村先生はこれまで多くの受験生を見ているので、質問者様のお悩みであるモチベの維持・回復や可処分時間の少なさへの対策について、中村先生からアドバイスが可能だと考えます。
 そのため、カウンセリングをご利用いただいて、モチベの維持・回復等に努めるのも一手です。その際には、ご自身の置かれた状況やお悩みなどを事前にある程度言語化しておくと、中村先生からより的確なアドバイスが貰いやすくなります。
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民法までで合計の講義時間が約35時間ですが、商法を含めた残り講義時間で75時間に達するのでしょうか?配信期日に合わせるために色々端折ってる感じが否めません。少なくとも75時間のボリュームがある講義だと思い購入したので。
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答案構成に時間がかかってしまい、途中答案になってしまいます。答案構成にかける時間を決める以外に何か対策はありますか?
ご質問ありがとうございます。

問題の読み方(配転項目や設問から目を通す、時系列や人物関係図を書きながら事案整理を行い、問題文を読み直す手間を減らす)などルーティン化できるものはルーティン化して効率化を図るのがおすすめです。 (さらに読む)
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インプット苦手な初学者です。4S基礎講座はどんな人に向いてますか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は、全ての司法試験系受験生に向いている講座といえますが、特に①最短・最速で合格したい人、②他校である程度学習したが論文が書けるようにならなかった人に向いています。

 まず①ですが、司法試験系の学習では論文式試験が一番の山場であり、この論文対策をいかに適切に行えるかが重要です。すると4S基礎講座では、条文・処理手順をメインにしながら学習するので、実力の伸びるスピードが速いです。そのため最短・最速で合格したい場合には、条文・処理手順といった論文式試験で最も重要な要素に焦点を当てた4S基礎講座がおススメできます。
 次に②ですが、従来型の指導ですと、場当たり的に論点や答案例を覚えただけになってしまい、論文答案が書けないというデメリットがありました。そこで4S基礎講座では、従来型の指導を改め、条文・処理手順に則って論文問題を解くことで、自分の頭で考えて知識を的確に運用しつつ論文が書けるようにしてあります。

 このように、①最短・最速で合格したい人、②他校である程度学習したが論文が書けるようにならなかった人に特に向いている講座といえます。
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「憲法統治知識完成講義」森田雄二の講義レジュメ23頁の地方議会出席停止処分については、司法権の範囲内とする令和2年の最高裁判決が出ており修正すべきだと思います。
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短答過去問セレクト講座の行政法バージョンをリリースしていただけないでしょうか。
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過去問起案すると演習書まわす時間がなくなる、演習書やると暗記時間がなくなります。いつも中途半端になってしまいます。勉強のやり方、時間配分は、どのようにすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

「午前中は〇〇をやる、午後は〇〇やる。」,と時間で区切るか、「通勤時間に短答やる、食事の時間に講義録音を聞き流す」と毎日のルーティンに絡めて優先度の高い勉強を行うと捗りやすいですね。
ちなみに私は短答は午前中、机に向かう時間に起案、集中力切れた時は講義録音の聞き流し、寝る前はインプットという形でルーティン化させていました。 (さらに読む)
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4S基礎講座は、演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていくのですか??
ご質問ありがとうございます。

これは「演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていく」という側面もあるのですが、4S基礎講座のキモは「条文・処理手順に従った運用能力がつく」という点です。

 まず4S基礎講座では、論文問題を演習してアウトプット先行で学習を進めて行きます。この際に、演習によって知識をインプットできるという側面もあるのですが、それ以上に条文・処理手順に則った運用能力(アウトプット能力)が身につきます。
 従来型の指導ですと、インプット講義が条文重視ではないうえに、論文講義では処理手順が明示されないまま漫然と論文問題を解き、何となく論証や答案例を丸暗記しただけというケースが多かったです。しかし、4S基礎講座であれば条文・処理手順に則った演習中心で学習が進むので、知識のインプットだけでなく運用能力が身につきます。

 そのため、演習でアウトプットすることで、知識のインプットにとどまらず、知識の使い方・運用能力が身につくのです。
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中村先生の4S基礎講座はいきなり論文を書きはじめるときいたので不安です。そのほうが効率がいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

不安になるのも分かりますが、最初から問題を解き始めるメリットはいくつもあります。①最初から知識を詰め込むと挫折しやすい。②法律の学習に重要なのは紛争の問題を解決する思考過程なので、それを最初に学ぶことができる。③問題を解くために重要な知識から、使い方と連動して理解することができる。といったところが大きいです。まず、法律の勉強を知識を詰め込むことから始めてしまうと、使い方のイメージが湧かないまま、大量の難解な概念や論理と向き合わなくてはならないのですがその途中で挫折する方は多いです。しかも、そういった知識を詰め込むことから始まる講座や基本書の多くは(必然的に)問題を解決するためにさほど重要でない知識も網羅的に学習するつくりになっています。しかし、法律の問題は基本的に実際の紛争を解決することにあるので、問題となった事案から派生して知識を広げていくほうが理解しやすいという面があります。そもそも、現在体系化された理論等も出発点は個別の紛争だったと考えると、問題からスタートしたほうが重要な知識から身につけることができると、分かりやすいのではないでしょうか。そうはいっても基礎的な知識はないと、とっかかりが不安だというのももちろん分かりますが、4S基礎講座では基礎的な知識から身に付けられるよう過去問で繰り返し問われている分野や優先順位の高い問題を選別して構成されているので、安心していただければと思います。不安が強い場合はサンプル講座等を受講してみて、分かりやすいかどうかもチェックしてみるとよいかと思います。 (さらに読む)
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矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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3月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) 」講座は、令和6年度の司法試験にも対応できるでしょうか? 以下の2点が気になって質問させていただきました。 ①令和5年度の問題が含まれていないこと ②令和5年度の司法試験短答憲法は、難易度が高く、講義においてそのことについての言及などがおそらくはない 伊藤先生のお考えとアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
参考リンク
対応できます。令和5年のそういった肢は、過去問対策として検討をしておけば足ります。
この講義のコンセプトは、単年度のものとは異なり、全般的に合否を分けた肢を対策することにあります。 (さらに読む)
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予備試験受験生です。朝活?朝勉?を始めようと思います。先生は朝におすすめの勉強は何だと思いますか?
ご質問ありがとうございます。

アウトプットか前日の復習ですね(睡眠を挟んで復習すると知識の定着は早まります)。
ちなみに頭が冴えているうちに苦手な勉強を終えてしまうのもおすすめです。 (さらに読む)
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