ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法511条における「差押えを受けた債権」と「差押え後に取得した債権」は、それぞれが別々の債権なので、そもそも511条自体は差押えを受けた債権を取得するという場面を想定したものではありません。
ただし、転付命令という強制執行の手続を執れば債権譲渡と同様の法的効果が発生するため、差押えの対象となる債権を取得することも可能です。そのため、差し押さえられた債権を取得する方法を敢えて挙げるとするならば、強制執行の手続によることが考えられます(司法試験で理解が問われることはほぼないですが、もし興味があれば勉強してみてください)。