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質問失礼します 平成28年設問1(1)について、「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)から、18歳であるCは成年であり、親権が及ばない(818条1項反対解釈)ので、法定代理権は存在しないと思うのですが、なんでCを未成年と考えられるのでしょうか
#司法試験過去問で学ぶ民法の戦い方
#川﨑直人
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5月15日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘のとおり、現時点では成人年齢は18歳ですから、法定代理などの指摘は不要です。
成人年齢の引き下げは2022年(令和4年)からのため、本問では、問題文記載の平成24年(2012年)で検討しているためこの記載が維持されています。
2025年時点では年齢の引き下げ、成年擬制の廃止により、本問で問うていた問題の所在は意味を無くしています。
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