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会社法299条は、株主総会を招集するには、取締役は総会の日の二週間前までに・・・通知を「発し」なければならないと規定してますが、これは文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はないのでしょうか。もしそうだとすると、同項の趣旨である、株主の総会総会への出席・準備の機会を保障するという関係でよくないと思うのですが、これについてご教示いただけますでしょうか。
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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5月06日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは発信主義が採用されており、「文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はない」という理解のようです。
この場合でも、届いていない場合には株主総会決議取消しの訴えが可能と考えられますので、そこまで問題はないものと思われます。
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