商法2−1−15について、②の弊害として、自己株式について会社が自益権・共益権を行使しうるとすると、不公正な会社支配の恐れがある(取締役が自己株式に基づいて自己のために自益権・共益権を行使していく可能性がある)。そのため、自己株式については自益権・共益権が制限されている。というようなことを書くのはおかしいですか?
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