ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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訴訟能力自体は訴訟要件とは異なるので、訴状送達の適式・有効に位置付けて却下となります。
訴訟能力は、あくまで個々の訴訟行為を有効にできるかという問題であり、入り口の話である訴訟要件とは異なるとなります。これが、訴訟能力自体は訴訟要件ではないことの意味になります。つまり、訴訟能力は個々の訴訟行為に係るものですので、訴訟要件とは異なるのです。
よって、訴訟能力自体は訴訟要件とは異なりますので、訴訟要件である訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下となります。
すなわち、訴訟能力がないと訴状も適式でないとなるので、訴訟要件たる訴状送達の適式・有効に位置付けて処理するとなります。