民訴2−2−2に関連して質問です。 訴訟能力を欠けば、訴訟要件を欠くとして訴え却下をすればいいのではないかと思いますが、どうして訴訟能力を欠くので訴状を受け取りが無効で訴状送達の適式・有効を欠くとして訴えを却下するのですか。 テキストには訴訟能力それ自体は訴訟要件ではないとの記載もあるのですが、どういう意味でしょうか? よろしくお願い致します。
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