令和6・7年の司法試験・予備試験において、憲法短答の平均点が大きく低下しています。令和7年の司法試験では、短答基準点未満となった受験生は586人。予備試験でも令和6・7年の憲法平均点は13点台と、受験生を苦しめています。
ではなぜ、多くの受験生が点数を落としているのか。
原因は主に2つあります。
過去問は何回も周回したので解けるという人は多いでしょう。でも、本番では過去問で問われた条文・判例知識が別の角度から問われます。過去問と同じ知識を別の角度から聞かれると対応できない。これは、過去問をそのまま覚えてしまっているに等しく、試験で求められる条文・判例知識の正確な理解に至っていない証拠です。
論文では出題頻度が低いため、基礎講義以来、総論・統治に触れていないという受験生が少なくありません。しかし、例年、人権分野と総論・統治分野のそれぞれから半分程度出題されています。総論・統治分野で大きく点数を落としてしまうと、憲法全体の点数、さらには短答試験全体の成績にも大きな影響が出てしまいます。
難化したといわれる問題でも、多くは基本書に載っている知識で対応可能です。
たとえば、司法試験令和7年・短答第11問選択肢イ。ナシオン主権とプープル主権の知識があれば解答できるこの問題、『基本憲法Ⅱ』27〜29頁にしっかり解説されています。難問に見えて、実は基本書をきちんと読み込んでいれば取れる問題なのです。

おすすめコメントはありません。