租税法過去問参考答案例令和元年第1問設問1についての質問となります。
答案例では、法法22条2項から、A社の益金算入額を4000万円と導いています。しかし、22条の2が新設されていることから、以下の通り、22条の2第4項を適用して論述するべきではないでしょうか。
益金の額は、譲渡をした資産の引渡しの時における価額(22条の2第4項)→引渡し時の価額は、第三者間で通常付される価額(時価)4000万円
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お世話になっております。ご質問を有難うございます。以下、ご回答をさせて頂きます。
令和元年の出題趣旨では、「設問1は,法人による資産の低額譲渡について,益金の側の法人税の取扱いにつき問うものである。解答に当たっては,まず,益金の額への算入の規定である法人税法第22条第2項を指摘し,同項が益金の額に算入すべき金額に「無償による資産の譲渡」が含まれる旨を規定していることとその趣旨ないしは理由について述べることが必要である。その上で,低額による資産の譲渡が「無償による資産の譲渡」と「有償による資産の譲渡」のいずれに該当するかにつき述べ,低額による資産の譲渡の場合に資産の時価まで益金に算入される旨とその理由を述べることが期待されている。」とございます。
上記の趣旨にしたがって「無償による資産の譲渡」の解釈に焦点をあてて、解答例を作成しております。
以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
所得税法テキストp16の記載について、利子所得と配当所得についてまとめてありますが、全体的に記載内容に違和感があります(e.g.利子所得の定義に配当所得にあたる内容が含まれているなど)。
スタンダード所得税法も参照しましたが、同様の主旨の記述は見当たりませんでした。
誤字・脱字というレベルではないので、おそらく何らかの文献等からコピペorまとめたものと思いますが、出典を教えてください。
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御質問を頂き、有難うございます。以下、お答えをさせて頂きます。
ご指摘の点について、確認いたしました。
当該文章は、イメージをしやすいように、分かりやすくまとめたものになります。特定の文献からではなく、条文(所得税法第23条・第24条)を基に理解を補助するために作成しました。
ご指摘の「利子所得に配当所得にあたる内容が含まれている」とのご指摘については、文章の表現上、両者の区別が明確でなかったために生じたものと考えております。
正確には、利子所得と配当所得は所得税法上別の区分で定義されており、条文に従うと以下の通りです。
利子所得(所得税法第23条):預貯金の利子、公社債の利子等、金融資産の貸付け等から生じる利息収入
配当所得(所得税法第24条):株式や出資金に対する利益の配当・剰余金分配等
したがいまして、元の文章はあくまでイメージを持ちやすくして頂くための理解補助のまとめであり、法的定義に完全に沿ったものではございません。
誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)