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令和5年第1問設問1(1)の参考答案例に関するご質問となります。 答案例によると、新株予約権の権利行使益はゼロとして、益金の額を算定されています。この点、権利行使益は、1500万円から、新株予約権の取得価額0円と行使時の払込金額の500万円を差し引いた金額(所令84条3項2号)の1000万円であると考えています。採点実感からも、そのような趣旨が読み取れるのですが、いかがでしょうか。
#租税法速習講義【第2版】
#宮崎貴博
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11月06日
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宮崎貴博
ご質問を有難うございます。以下、回答致します。
ご質問は「行使差額1,000万円を行使時に課税すべきか」ですが、参考答案例は適格ストックオプション(行使時点の未実現益に給与課税をかけず、売却時にまとめて課税する)を前提にしているため、行使時の課税はゼロという整理になっています。
適格SO前提とし、行使差額1,000万円は未実現利益として留保され、譲渡時に整合的に課税されるのでその理解で解答例を作成しました。
宜しくお願い致します。
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