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司法試験R4年第2問設問3に関するご質問となります。 C社がB社に過大に支払った電気料金は、判明した事業年度において修正し、R3年度に損金算入されると答案例では示されています。 問題文では、C社はR2年度に過大分を含めて電気料金を損金算入して法人税の申告納付したとあることから、過大に支払った電気料金を含めない形で、R2年度の修正申告を行い、過大部分は、R3年度に申告するという意味合いでしょうか。
#租税法速習講義【第2版】
#宮崎貴博
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10月05日
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宮崎貴博
御質問を有難うございます。以下、回答いたします。
ご指摘のとおり、過大電気料金500万円をR2年度の損金に含めない形で、R2年度の修正申告を行い、過大部分は、R3年度に申告するという意味になります。
よろしくお願いいたします。
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