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2023年12月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
個人のレベルは本試験の土俵にも上がれない状態です。基本書は他に何冊かあるのですが基礎講座の位置づけとしては人権に関してこちらの講座(講義で使用するテキスト)だけでインプットは完成と認識してもよろしいでしょうか。
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ご検討いただきありがとうございます。
知識面については本書とこの講義で十分です。 (さらに読む)
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2023年7月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
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表現内容規制には、見解規制と主題規制があるところ、見解規制は、表現内容中立原則に違反するため厳格審査が適用されます。他方、主題規制の場合、表現内容中立原則に反するほどのものなのかは、場合によって異なるとされています。そのため、主題規制の場合、見解規制と「区別」して、表現内容中立原則に違反しないとして、厳格審査基準の適用をしない立場もあり得るところですね。実際に、アメリカ連邦最高裁は、同様の「区別」をした事例があります。学説はこれに賛否があり、木下先生による基本憲法の立場は、基本的には批判的だもいうことです。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で、判例の詳しい中身(あてはめかた等)は別の講座で取り扱っているとおっしゃっていたのですが、その講座とは、『判例百選出題ランキング講義』のことでしょうか?
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判例百選に学ぶ規範と当てはめというシリーズです。現在は残念ながら絶版です。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第9講演習問題の参考答案について質問です。2ページ18行目に「自家風呂が普及している」と記述されています。しかし、問題文3段落目で「O県では…浴室保有率が低く」とあります。なので、分かりにくく感じました。O県では自家風呂が普及していないのではないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
社会全体として自家風呂が普及しているものの、O県では保有率が他の都道府県よりも低いということですね。 (さらに読む)
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2021年10月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
思想・良心の自由に対する直接的規制について、基本講義憲法では絶対的禁止とされておりますが、憲法の流儀では厳格審査基準となっているように思われます。どちらが正しいのでしょうか。
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講義中で指摘しているかもしれませんが、内心においては絶対的禁止だが、それ以外の直接的制約まで絶対的禁止でよいのかは悩ましいところです。 (さらに読む)
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2022年2月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第五講の質問 教科書の直接制約と間接制約の定義に従ったとして 各々、中核である思想・信条を制約する場合 と外側の内心を制約する場合で分かれると考えるべきでしょうか。 乃ち4 通り考えるべきでしょうか。
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理論的には4通りありえますね。
イメージ的には、内心の場合は一段階下げる感じでよいでしょう。
一つの事案でも、複数の法的構成があり得ます。君が代ピアノ判決の藤田反対意見にあるとおり、「君が代が戦争に使われたから歌うべきではない」という信条それ自体に対しては間接的であると同時に、「歌を一律にピアノ伴奏で歌わせるのはおかしい」というのは信条ではなく内心に過ぎませんが、これに対しては間接的ではなく直接的と構成できます。
いずれでもよいし、双方を論じても良いと思いますよ。 (さらに読む)
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未回答の質問
※字数制限のため/先の質問の補足 p103 直接制約㋐'は、中核の制約が多いと思いますが、㋑'は中核だけでなく、外側の内心を制約しうるかと思いました。 間接制約も、内心か信条で分かれるべきかと
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校答練で政党が候補者に政党助成金を支出する金額について規制する立法の合憲性が出題されました。189pから「結社」として内部的自律権にかかわるものとして、決定権を主張するのは間違いなんですか?
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間違いではありませんね。問題文を読んでいないので詳細は分かりませんが、政党が支援した候補者の選挙活動の自由に対する制約、政党の自律的決定に対する制約などが問題になりそうです。
前者は、お金の規制にすぎないと考えるか、表現活動自体の製薬と捉えるかが争点でしょう。
後者は、選挙における支出なので、内部的自律の問題と言えるのかが争点でしょう。
予備校答練レベルならば、採点表がないと採点できないという前提がありますから、評価をあてにする必要はありませんし、採点基準が誤りだという議論をする生産性もありません。
ただし、果たして内部規律の問題といえるのかは、起案をするにあたって検討をするべきでしょうし、前者の表現活動の問題についても論じておくべきでしょう。 (さらに読む)
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生の答案を真似て①権利の性質態様→②制約の程度という手順をふまず、①のみあるいは②のみ論述する作法で答案を出したのですが、他の皆は必ず保障制約①②を守って書いていると批判されました。
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予備校答案には独特の型がありますので、採点者によって好みの問題があるのではないかと思います。
ただ、司法試験を採点するのは、予備校答練の採点者ではありませんので、気にする必要はありません。そういった形式的な点よりも、本文で論じるべきポイントは何か、それを論じられているのかこそが重要です。 (さらに読む)
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2022年4月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で統治でやれば良いですというコメントを耳にしましたが、伊藤先生の講義や解説書はありますでしょうか。公民をまともにやってないので、伊藤先生の分かりやすい講義を聞きたいです。
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残念ながら、現時点で公開しているものはありません。。。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
最判平31.2.5(判時2430-10,判タ1466-49,令和元年度重判憲法6事件)が辰巳で論文出題予想しています。かかる判例とp75~95と比較して着目点や特別な論述方法等あれば教えてください。
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島部選挙区の合憲性ですが、配当基数0.249であっても合憲となったのは、島しょ部と東京都のそれ以外の地域が海によって隔てられておりm自然環境も大きく異なること、社会・経済的にみても人口過密地域の多い区部等と島しょ部では大きな差異があることなどを理由に「島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い」と判断したことが大きいでしょうね。
投票価値の平等は、絶対的な指標ではないので、それ以上、民意を反映するために必要な代表制の在り方が論証することが重要です。 (さらに読む)
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