民法900条4号平成7年決定の肢(21-3-ア)について質問です。決定の「立法理由に合理的な根拠の存否」とは非嫡出子の立場などを考慮に入れても合理的なものということですか?また「その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り」とは非嫡出子の立場などを考慮しない、その区別と立法理由との限られた関係での判断ですか?
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同判決は、後に判例変更をされているので、この判決については深く考えなくてよいと思います。
立法理由は、非嫡出子の立場にも配慮するものとしていますが、そもそも非嫡出子には法定相続分がないことを前提としている点で不当です。
なお、区別については、非嫡出子の立場への言及はありません。 (さらに読む)