SALE あと46日【第6版対応】民事系1位が作った民事訴訟法判例百選基本講義

大瀧瑞樹『民事系1位が作った民事訴訟法百選基本講義』第6版対応

民事系1位合格者は判例百選を使っていた! 判例百選こそ民事訴訟法で必要な要素が詰まってる!
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約14時間44分
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民事系1位の民事訴訟法判例百選講座

・民事系1位の視点・ポイントを理解できる!
・民事訴訟法百選を通じて、イメージしづらい民事訴訟法の事案が理解できる!
・判例の思考フレームをベースとした答案が書ける!
・取り扱う判例は90個以上!事件別ランク表付き!

※本講座は、『民事訴訟法判例百選(第6版)』を用いて、民事訴訟法の基礎を解説する講座です。担当は、令和2年度司法試験民事系1位合格(令和元年予備試験合格者)の大瀧瑞樹先生です。

確認の利益の3要素を要件だと思っていませんか?

民事訴訟法の有名論点である「確認の利益」。確認の利益が認められるための要素として求められるのが、①対象選択、②方法選択、③即時確定※の3つです。
※細かい表現は異なりますが、多くの基本書ではこの3要素で掲載されています。

多くの民事訴訟法が苦手な受験生は、この3つを「要件」としてとらえる傾向にあります。
しかし、実はこの3つは「要件」ではなく、確認の利益を認めるための「要素」なのです。
判例は、この3つの「要素」の濃淡・強弱を通して、確認の利益の判断をしています。
ですので、たとえば①対象選択、あるいは、②方法選択が弱くても、③即時確定が強ければ、確認の利益を認める可能性があるのです。
その一方で、①~③を要件と考えてしまうと、③即時確定がいくら強くても、①または②が不適切だから確認の利益を認めないという判断になってしまいます。①~③を「要素」として理解しておけば、たとえ①対象選択、②方法選択が弱くとも、③即時確定が強いから確認の利益を認めるべきという思考になり、深い検討が可能です。
司法試験・予備試験では、こういった受験生が"勘違い"しやすい部分が問われるのです。

なぜ要件だと勘違いしてしまうのか

なぜ、多くの受験生が要件だと勘違いしてしまうのでしょうか?使用している基本書・市販テキストが悪いのでしょうか?
いいえ違います。
法律学習が進むと、法律とは「要件」に該当して「効果」が生じるという発想が染みついてきます。そのため、提示された要素=要件であると自然に判断してしまい、当然のように①~③は要件であるという思考を疑わなくなるのです。このような思考はテキストだけで学習している独学者によくみられる傾向です。
加えて、民事訴訟法は抽象的な概念が多い科目であり、事案がイメージしづらいため、「まずはテキストを読んで、腰を据えて理論を学ぶ」という勉強方法が定番になっています。判例やケーススタディの前に理論を確実に学ぶという姿勢が、こういった勘違いを生んでしまっているのです。

民事訴訟法こそ事案から学ぶべき

予備試験・司法試験の対策をしていると、「刑法は得意です」という受験生が非常に多いです。これは、事案がイメージしやすいことが大きな理由です。「人を殴った、物を盗んだ」といった、ドラマや普段の生活で身近な出来事を対象としている科目だからでしょう。つまり、「事案が面白く感じやすい」のです。
事案がイメージつく=事案を通した理論の理解がしやすい=得意科目になりやすいという特徴があります。
他方で、民事訴訟法はそもそも「事案のイメージが付きづらい」科目です。ドラマでも民事裁判手続きを1つ1つ解説する場面など端折られますし、普段生活していても裁判なんて触れる機会ありませんよね?しかも民事手続・民事裁判は無味乾燥としており「面白いと感じづらい」のです。
事案のイメージがそもそもないため、とりあえず基本書やテキストで理論を覚えるという、とりあえずの対処法で勉強してしまい、確認の利益のような勘違いが生じてしまうのです。
基本書・テキストで理論を学ぶ ⇒ 判例学習で事案を学ぶ
という方程式を逆転させ、
判例学習で事案と理論を学ぶ ⇒ 基本書・テキストで理論を深める
という学習スタイルにすれば、"正しい"民事訴訟法の理論を身に着けられると同時に、事案のイメージも付き安くなるのです。

サンプル動画

理念・コンセプト

「判例百選をベースに事案+民事訴訟法の重要知識の解説をする講座」

<経験者だからこそ語れる民事訴訟法の判例学習のポイント>

令和2年度司法試験民事系1位の大瀧講師の民事訴訟法の学習は薄い基本書から始まりました。

民事訴訟法といえば、本格的に勉強するのであれば、分厚い基本書・テキストのイメージですが、大瀧先生は民事手続・民事裁判の大まかな流れを把握するために、薄い基本書を読み、その後すぐに判例百選をベースとした学習に移行しました。

本講座は、そんな大瀧先生の学習経験を元に作られた講座です。民事訴訟法=理論から学習するという思い込みを壊すために、判例百選をベースに事案+民事訴訟法の重要知識の解説をする講座です。

・百選ベースの学習をしたいけど理論がわからず基本書を読むしかない
・百選の事案のポイントがわからない
・自分の知識の理解が正しいのか自信がない

そんな方々のために、司法試験民事系1位の視点・思考をお届けします。

この講座の特徴

「判例百選をベースに事案+民事訴訟法の重要知識の解説をする講座」

特徴① ポイントになった事実の適示

判例では、「この事実がポイントだった」という点が重要になっており、試験ではその事実となったポイントを深く問うてくる可能性があります。
本講座では、判例でポイントとなった事実を示し、深い検討をするためのヒント・ポイントを解説します。
ヒント・ポイントとなった事実を理解しておけば、問題を解く際の視点が変わります。

特徴② 判例相互の比較

民事訴訟法の判例百選では、同じ制度でも異なる事案が紹介されていたります。
たとえば、確認の利益だけでも複数掲載されていますし、その他の判例でも同様に複数掲載されていたりします。
本講座では、そういった事案を横並びし、比較することで各判例が1個1個独立して学習するのではなく、相互関連していることを解説します。
判例単体の知識を知れるだけでなく、判例相互間の関係が理解でき、同時に民事手続・民事裁判のイメージを深めることができます。

特徴③ 判例の思考フレームを解説

よくある判例学習では「この論点はこう」「あの論点はこう」と理解していきますが、大瀧先生が重要視するのは、論点ごとの知識だけでなく「判例の思考フレーム」です。
本講座では、判例ごとの知識だけでなく、「判例の思考フレーム」も解説していきます。
論証の前提となる「判例の思考フレーム」を理解することで、正確な論証の理解を深めることが可能になります。

インタビュー

Question.01

民事訴訟法にける判例学習のメリットは?

事案をベースに学習することで、民事手続・民事裁判に触れることができ、試験で問われた際も、今、どの手続なのかというイメージが付きやすくなり、論点を見つけることが容易になります。

Question.02

判例学習は基本書の勘違いをなくしてくれる!?

民事訴訟法は抽象度の高い概念や理論が前提として必要になります。しかし、そのままでは実際の試験で「どう使えばいいのか」「使っていい場面なのか」の判断が付きづらいです。判例をベースに事案で理論を学ぶことで、試験で自信を持って知識を”使う”ことができます。 また、上述の通り、基本書・テキストを自然に勘違いしてしまうリスクも減らせます。

Question.03

判例百選は試験のネタになっている!?

誤解を恐れずに申し上げれば、判例、特に判例百選は予備試験・司法試験論文問題のネタになりやすいです。判例百選の事案に触れておくことで、本番で出題された際、すんなりと事案を理解しやすくなります。 また、判例百選では「この事実がポイントだった」ということが多くありますが、試験問題では、そのポイントとなった事実を変えてくることもあります。これに気付ければ、答えはどうあれ深い検討、厚く論ずべきポイントがわかってきます。

Question.04

判例百選の解説にも実はヒントが!?

特に司法試験では、今まで学んだことのないような問いが出題されたりします。たとえば、令和2年度司法試験の民事訴訟法で、「和解の勧試」に関する出題がされました。 「和解の勧試」については、厚く記載している基本書やテキストは多くありません。しかし、判例百選では2ページに渡り、和解の性質について掲載がされています。 これだけでも、和解とはどういう性質なのか、当事者にとってどういうメリット・デメリットがあるのか等、現場で粘るヒントが隠されていたりします。

受講条件

本講座はレジュメと音声ファイルを合わせた動画講義も配信となります。また、レジュメはPDFダウンロードいただけます。
DVD販売、テキスト製本・配送は行いません。
民事訴訟法判例百選【第6版】を指定図書とさせていただきますが、同書は本講座に附属しません。別途ご用意ください。

カリキュラム/配信状況 
・裁判所
・当事者・訴訟代理人
・訴え
・訴訟手続の進行
・弁論
・証拠
・判決及び訴訟の終了
・多数当事者訴訟
・上訴・再審

カリキュラム

  • 大瀧瑞樹『民事系1位が作った民事訴訟法百選基本講義』第6版対応 プランのカリキュラム

    講義時間: 約14時間44分
    配信状況: 全講義配信中

    大瀧瑞樹『民事系1位が作った民事訴訟法百選基本講義』第6版対応

    第1回(Ⅰ序論:民事訴訟法の体系)
    第2回(Ⅱ裁判所:管轄)
    第3回-1(Ⅲ当事者・訴訟代理人:当事者の確定~)
    第3回-2(Ⅲ当事者・訴訟代理人:任意的訴訟担当~)
    第3回-3(Ⅲ当事者・訴訟代理人:訴訟能力・その他)
    第4回-1(Ⅳ訴え:将来給付の訴え~)
    第4回-2(Ⅳ訴え:確認の利益~)
    第4回-3(Ⅳ訴え:訴えの変更~)
    第4回-4(Ⅳ訴え:二重起訴の禁止)
    第5回(Ⅴ訴訟手続の進行:送達~)
    第6回-1(Ⅵ弁論:訴訟行為・攻撃防御方法の提出時期~)
    第6回-2(Ⅵ弁論:弁論主義(第1テーゼ)~)
    第6回-3(Ⅵ弁論:相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述~)
    第6回-4(Ⅵ弁論:釈明権)
    第7回-1(Ⅶ証拠:証拠法総説~)
    第7回-2(Ⅶ証拠:証拠能力~)
    第7回-3(Ⅶ証拠:文書提出命令)
    第8回-1(Ⅷ判決及び訴訟の終了:既判力~)
    第8回-2(Ⅷ判決及び訴訟の終了:理由中の判断に生ずる効力~)
    第8回-3(Ⅷ判決及び訴訟の終了:既判力の主観的範囲~)
    第8回-4(Ⅷ判決及び訴訟の終了:一部請求後の残部請求~)
    第8回-5(Ⅷ判決及び訴訟の終了:判例の論証化)
    第9回-1(Ⅸ多数当事者訴訟:通常共同訴訟~)
    第9回-2(Ⅸ多数当事者訴訟:必要的共同訴訟~)
    第9回-3(Ⅸ多数当事者訴訟:補助参加~)
    第9回-4(Ⅸ多数当事者訴訟:独立当事者参加~)
    第9回-5(Ⅸ多数当事者訴訟:訴訟承継)
    第10回(Ⅹ上訴・再審:上訴の利益)
    補論-1(第6版改訂講義:第6版13事件~第6版27事件)
    補論-2(第6版改訂講義:第6版50事件~第6版A38)

この講座のおすすめコメント

この講座の評価

0
5 / 5.0 6件のコメント
三度の飯よりも白米様
受講者
2021/08/03 5

民訴百選基礎講座というタイトル以上です !!

本講座は、事案が複雑で、判例要旨も、条文が抽象的で独学だとてこずる民訴百選を事案は詳細かつ分かりやすく、判旨は抽象的で難しい条文や理論を理解済みで書いてある民訴百選を条文や学説を解説しながら講義して下さり、非常に分かりやすくかつ司法試験論文試験対策を具体的に教えてくれます。講座のタイトルは「民訴百選基礎講座」ですが、判例、学説、具体的試験対策まで全てカバーしています。民訴が苦手な私も、事案、要旨、学説、条文、の詳細かつ分かりやすい解説。そして、ハイレベルな実践的試験対策まで、この講座で民訴が楽しくかつ自信が持てるようになりました。
未設定
受講者
2022/10/27 5

民訴超初級者におすすめ

学校や予備校の授業で一応民訴を学んだけどさっぱりわからん!みたいな人におすすめです。
あやふやな民訴の知識を整理することができます。また、レジュメもわかりやすく音声も長すぎず短すぎないので短期間で集中的に勉強することができます!
ハリネズミ
受講者 合格者
2022/10/27 5

民訴が好きに得意になれる講座!

民訴の百選を読むだけではなかなか理解することができなかったのですが、この講義を受けてとても理解できるようになりました。
先生の解説は面白く、分かりやすい内容でした。特に、似た判例ごとにまとめて解説してくださったので、違いを意識して学ぶことができました。
レジュメではTipsという形で、論証もついており、百選と答案作成の架け橋となりとてもありがたかったです。
なりより先生が楽しそうに民訴を解説してくださるので、だんだん自分も民訴が好きになりました。
民訴に苦手意識がある方は特に受講をオススメします。

講座に悩んだら

2024年7月9日

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