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第3回予備試験H27-16肢ウで、被疑者甲が勾留に関する裁判に不服がある場合は準抗告できることを学びました(429Ⅰ)。一方、肢エで樋田先生が、「勾留決定された場合、被疑者側が犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告できない(420Ⅲ,429Ⅱ)。」と説明してます。結局、被疑者や被告人は勾留について準抗告できるのでしょうか?できないのでしょうか?
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2023年3月09日
条文付きレジュメのファイルを2分割していただけると助かります。セブンイレブンのネットプリントで印刷するにあたり、1ファイルのページ数が99ページまでという制限があるためです。お手数おかけしますがよろしくお願いします。
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ご要望ありがとうございます。

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