第3回予備試験H27-16肢ウで、被疑者甲が勾留に関する裁判に不服がある場合は準抗告できることを学びました(429Ⅰ)。一方、肢エで樋田先生が、「勾留決定された場合、被疑者側が犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告できない(420Ⅲ,429Ⅱ)。」と説明してます。結局、被疑者や被告人は勾留について準抗告できるのでしょうか?できないのでしょうか?
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