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取締役退任の報酬請求権 1.339条1項で解任可能 2.元取締役は報酬請求可能(339条2項)。 これに対し会社は、「正当な理由がある」として報酬支払を拒絶できるか。 ・論証(42事件) →「正当な理由がある」と会社が立証できた場合は報酬請求は不可能 →「正当な理由がある」と会社が立証失敗、請求可能 但し報酬請求権は、社会通念上相当な範囲内に限定される。 という論証の形でよいのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
具体的な問題設定が不明なので何とも言えませんが、おおむねご理解のとおりです。
なお、(質問者様は整理できているかと思いますが)論証という形ではなく、主張反論の応酬がどのように行われるかで理解しましょう。
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(2)代理人の資格制限についての29事件の質問をします。 310条1項は、特段代理人の資格を制限していないのに、代理人の資格を制限した定款は、310条1項に抵触するかと言う点を書けばいいのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
問題提起としては、ご指摘の内容になります。
①定款は310条1項に違反して違法か?
②同項や代理人資格制限の趣旨を論じた上で、「合理的理由による相当程度の制限」の規範を出す
➔定款は違法とはいえず有効
③もっとも、問題文中の登場人物に関して同項を適用するのは違法ではないか?
という流れで論述を進めていきます。 (さらに読む)
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2023年4月27日
本講座においても、民事訴訟法判例百選講義のように判例百選のランク付けかつ目次のようなものを作成していただくことはできないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

社内で検討いたします。 (さらに読む)
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