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未回答の質問
レジュメ42頁にはXとYとの間の売買契約は成⽴していないとのZの主張は既判⼒の⽣じた前訴判決の判断に反すると説明されておりますが、これは理由中の判断ではないのはなぜなのでしょうか?レジュメ6頁の問題4からの流れで理解出来ず、「既判力は理由中の判断には生じない」ということと、同一先決矛盾関係により作用しているか否かに関わらず矛盾する主張が出来ない「既判⼒の消極的効⼒による遮断効」の関係が不明です。
参考リンク
#受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座〜resjudicata〜
#星雄介
#峯松京佑
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未回答の質問
既判力は、前訴後訴の訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合に限らず遮断効により判断すべきであるとの解説がありました。レジュメ5、6頁にあります問題3や4では理由中の判断であるから既判力は生じないと解説されておりますが例えば問題3に場合には、Xに所有権があることが前提で訴訟物の存在が認定されていると考えると、一物一権主義との関係では前訴当事者であるYが自己所有権を主張出来ない様に思えてしまうのですが?
参考リンク
#受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座〜resjudicata〜
#星雄介
#峯松京佑
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#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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