既判力は、前訴後訴の訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合に限らず遮断効により判断すべきであるとの解説がありました。レジュメ5、6頁にあります問題3や4では理由中の判断であるから既判力は生じないと解説されておりますが例えば問題3に場合には、Xに所有権があることが前提で訴訟物の存在が認定されていると考えると、一物一権主義との関係では前訴当事者であるYが自己所有権を主張出来ない様に思えてしまうのですが?
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