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受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座 〜 res judicata 〜

成瀬、峯松『受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座 〜 res judicata 〜』

民事訴訟法の最頻出テーマである「既判力」を、基礎の基礎から論文レベルまで、丁寧に解説します。既判力の意義、時的・客観的・主観的範囲、作用から、相殺や一部請求、二重起訴にいたるまで、既判力が関わる論点を網羅的に理解できる講座です。
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「既判力」は司法試験・予備試験の論文試験で頻出!
「既判力」をおさえずして民事訴訟法は攻略できない!

 

「既判力」難しく、理解しづらくありませんか?

いつまでたっても民事訴訟法がなんとなく分からない……

それは、既判力をちゃんと押さえられてないのかもしれません。
既判力を理解できないまま、なんとなく民事訴訟法の学習を進めていませんか?

でも、既判力ってどう勉強すればいい?

  • ・基本書では抽象的に書かれていて、今ひとつ理解できない
  • ・既判力が関連する論点は所々に散らばっていて、知識が曖昧

こういった悩みをもっている方が多いのではないでしょうか?
既判力は、内容が抽象的かつ関連する論点が多岐にわたるため、きちんと理解することが難しく、
一人で勉強していると誤解が生じやすい分野でもあります。

 

 「既判力」は司法試験・予備試験の論文試験で頻出!

過去の論文試験における出題論点を見れば一目瞭然!

  【予備試験】

H23 当事者の確定、訴訟承継

H24 一部請求と既判力、基準時後の形成権行使、相殺の抗弁の審理順序

H25 独立当事者参加、共同訴訟参加、既判力の主観的範囲

H26 主観的追加的併合、訴訟承継

H27 訴訟物理論、一部請求と過失相殺

H28 釈明義務、既判力の主観的範囲

H29 将来給付の訴えの利益、相殺と既判力、信義則

H30 同時審判申出共同訴訟、主観的予備的併合、補助参加、弁論の分離

R1 固有必要的共同訴訟、当事者の確定、訴訟承継、既判力の主観的範囲・作用

R2 債務不存在確認の訴えの利益、一部請求と既判力

R3 共同訴訟参加、独立当事者参加、既判力の客観的範囲・主観的範囲

R4 固有必要的当事者訴訟、当事者適格、二重起訴の禁止、既判力の作用

R5 再訴禁止効、訴訟上の和解と既判力

【司法試験】

H18 通常共同訴訟、反射効、基準時後の形成権行使

H19 裁判上の自白、請求の放棄と訴訟上の和解の既判力

H20 固有必要的共同訴訟、主観的追加的併合、文書提出命令

H21 弁論主義、裁判上の自白、既判力に準ずる効力、既判力の縮小

H22 当事者の確定、債務不存在確認訴訟と請求の放棄の既判力

H23 裁判上の自白、権利主張参加、共同訴訟参加、請求の認諾・放棄

H24 書証による証明、弁論主義、補助参加、同時審判申出共同訴訟

H25 確認の利益、当事者適格、弁論主義、既判力・信義則

H26 訴訟上の和解と表見法理、訴訟上の和解と訴訟代理権、訴訟上の和解と既判力

H27 相殺と二重起訴の禁止、不利益変更禁止の原則と既判力、既判力の作用

H28 固有必要的共同訴訟、確認の利益、既判力の主観的範囲・時的範囲

H29 弁論主義、申立拘束原則、既判力の客観的範囲、争点効と信義則

H30 二重起訴の禁止、文書提出命令、補助参加

R1 管轄、裁判上の自白、文書提出命令

R2 将来給付の訴え、確認の利益、心証形成の資料、固有必要的共同訴訟

R3 申立拘束原則、訴訟承継、時期に後れた攻撃防御方法

R4 当事者の確定、裁判上の自白、主観的追加的併合、「文書」該当性

R5 違法収集証拠、不利益変更禁止の原則と既判力、既判力の主観的範囲、反射効、補助参加

 

このように今までに予備試験では13回中10回司法試験では18回中11回、既判力が関連する論点が出題されています!民事訴訟法において、「既判力」は合否を分ける最重要分野であるといえるでしょう。

 

「既判力」がわからないと民事訴訟法の合格答案を書けない!

既判力を学ぶ意義は、試験で頻出であるということにとどまりません。

民事訴訟法の特徴の一つは、権利義務・法律関係が時間の経過に伴い変化していくことです。既判力は、まさにそのような「変化」を規律するものです。そのため、既判力をきちんと学ぶということは、「変化」に対応する力を身につけるということでもあります。

また、既判力を学ぶ上では、訴訟物の内容や当事者が主張する具体的事実を意識することが非常に重要です。そして、このことは、既判力だけでなく、処分権主義や弁論主義、証明責任など、他の重要分野にも同様に当てはまります。
このように、「既判力」を理解する上で必要となる力は、民事訴訟法の合格答案を書くために不可欠であると言っても過言ではないのです。

 

 

 あなたは「既判力」を理解できていますか?

早速ですが、以下の文章を読んでみてください。

  • ・これらの論述に、何かおかしな部分はありますか?
  • ・あるいは、何か足りない部分はありますか?​
  • ・あるとしたら、どのように直せばよいでしょうか。
     

チェック①
「前訴の訴訟物は売買契約に基づく代金支払請求権であり、後訴の訴訟物は不当利得返還請求権であるから、両者は矛盾関係にある。よって、前訴の既判力が後訴に作用し、Yの主張は既判力によって遮断される。」

チェック
「売買契約が成立していないという後訴におけるYの主張は、判決理由中の判断であるから、既判力によって遮断されない。」

チェック
「Yによる所有権確認の訴えは、Xが所有権が有していたという前訴の訴訟物についての判断と矛盾関係にある。よって、Yの訴えは却下される。」

チェック
「本件では、5月1日にXの所有権を有していたことに既判力が生じているところ、2月1日にZが所有権を有していたというYの主張は、基準時前の事由であるから、許されない。」

 

気になる方は、ぜひ本講座を受講してください。

「既判力」の基礎から習得し、論点を体系的に理解できる

1. 講座内容

民事訴訟法の最頻出テーマである「既判力」を、基礎の基礎から論文レベルまで、丁寧に解説します。
既判力の意義、時的・客観的・主観的範囲、作用から、相殺や一部請求、二重起訴にいたるまで、既判力が関わる論点を網羅的に理解できる講座です。
特に、既判力の客観的範囲と既判力の作用場面については、様々な誤解や間違いを誘発しやすい「沼地」であり、ここから抜け出せない受験生も少なくありません。そこで、本講座は、既判力についての誤解や間違いを払拭して正確に理解し、また、「既判力」の奥深さや面白さを実感できるような構成となっています。

 

【原則 第1回】 総説〜既判力の主観的範囲(原則)
【原則 第2回】 既判力の作用〜既判力が作用する場面
【原則 第3回】 練習問題1
例外 第1回】 既判力の時的範囲(例外)
例外 第2回】 練習問題2
例外 第3回】 既判力の客観的範囲(例外)[相殺の抗弁]
例外 第4回】 既判力の客観的範囲(例外)[相殺の抗弁]
例外 第5回】 既判力の客観的範囲(例外)[既判力に準ずる効力〜争点効、信義則]
例外 第6回】 練習問題3
例外 第7回】 既判力の主観的範囲(例外)[被担当者]
例外 第8回】 既判力の主観的範囲(例外)[口頭弁論終結後の承継人]
例外 第9回】 既判力の主観的範囲(例外)[所持者〜反射効]、練習問題4
【応用 第1回】 一部請求[一部請求後の残部請求〜一部請求と相殺等]
【応用 第2回】 一部請求[一部請求と相殺等]
【応用 第3回】 一部請求[一部請求に関する重要判例]
【応用 第4回】 二重起訴の禁止[概要]
【応用 第5回】 二重起訴の禁止[二重起訴と相殺]
【論文 第1回】 不利益変更禁止の原則、予備試験令和元年設問2(改題)
【論文 第2回】 予備試験平成24年設問1(改題)
【論文 第3回】 司法試験平成27年設問3(改題)
【論文 第4回】 司法試験令和5年設問2(改題)


2. 講座特徴

 既判力の基礎から習得し、発展的な論点を体系的に理解できる

多くの基本書や予備校のテキストでは、【既判力の時的限界→既判力の客観的範囲→既判力の主観的範囲】の順で、それぞれの中で原則論から応用論点までが一挙に扱われています。
一方、この講座では、【原則→例外→応用】という順で扱っています。この順番により、はじめに既判力の基礎についてガッチリと習得した上で、発展的な論点を体系的に理解することができる仕組みとなっています。

 

 

 豊富な図や具体例でイメージをつかめる

民事訴訟法は抽象的・理論的な側面が強い科目であるため、抽象的・理論的な勉強に終始してしまう受験生も多いです。しかし、抽象的な概念を理解するためには、具体的なイメージを持つことが何よりも重要です。そこで、本講座では、各論点について具体例を豊富に扱い、また、特に、相殺の抗弁に関する既判力の客観的範囲の問題は、文章だけではなかなか正確に理解することができないので、図を多く用いることで、ビジュアル的な理解ができるように工夫しています。

 

レジュメ(抜粋)


 

 短答試験の過去問で理解できているかを確認できる

各単元の最後に、司法試験・予備試験の短答試験の過去問を解くことにより、理解度をチェックできます。間違いやすく、誤解しやすい問題を厳選して解説しているので、論文試験に向けてしっかりと基礎を固めることができます。

 

 論文試験の過去問で論述の流れをマスターできる

インプットを終えた後は、「論文試験問題」で総仕上げをします。既判力を理解できたと思っても、どの順番で、どのように書けばいいのか分からない……そうならないように、司法試験・予備試験の過去問を用いて、論述の流れをマスターしてしまいましょう。講義レジュメには、予備試験・司法試験の論文試験の現場で「書ける」「受かる」講師作成の実践的な論述例を載せています。

 

3. 講座概要

講義時間

講義形式

約6時間53分

動画ストリーミング配信+レジュメ
※ PDFのレジュメを使用します。
※ テキスト配送はしておりません。

 

4. サンプル

〇【原則】既判力の客観的範囲(原則)

 

 

〇【例外】 既判力の主観的範囲(例外)[口頭弁論終結後の承継人]

 

5. 講師インタビュー

Q1 この講座を作ろうと思ったきっかけはなんですか?

私たちは予備試験合格後に出会い、司法試験ゼミを定期的に行ってきました。両者とも、特に「既判力」に悩んでいました。基本書等を読んでも理解できず、受験生時代は不安を感じていました。そこで、「既判力」に焦点を当て、最頻出でありながら難解なこの分野を、受験生の皆様に分かりやすく伝え理解してもらいたい。そして、自信を持って論文試験に臨んでもらいたい。このような思いから、本講座を作りました。

 

Q2 講座を使ったおすすめの勉強法はありますか?

1. 講座で扱う短答式・論文式試験の過去問については、必ず、ご自身で考え、検討した上で解説をお聞きください。
2. 少し時間を空けて​、再度演習をしてください。

上記をくり返すことで、新たな発見や気付きがあって、より「既判力」について理解が深まります。

 

受講生へのメッセージ

民事訴訟法は、「眠素」などと揶揄されることもあるみたいですが、全く違います!
過去の事件を扱う刑事訴訟法とは異なり、権利義務・法律関係が、時間の経過と共に、徒然なるままに変化する民事訴訟法は、かなり気まぐれで難解ですが、しかし、最高に面白くエキサイティングな法分野です。その中でも、「既判力」は、最初から最後まで難敵ではありますが、正しく理解し、仲良くなると、民事訴訟法の見通しがよくなります。
理解することはなかなか容易なことではありませんが、本講座を全て視聴していただき、「既判力、分かってきた!面白い!」という感想を持っていただければ、私たち2人の講師にとっては望外の喜びです。どうぞ最後までお付き合いください!

カリキュラム

  • 成瀬、峯松『受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座 〜 res judicata 〜』 プランのカリキュラム

    講義時間: 約6時間53分
    配信状況: 全講義配信中

    受験生がつまずきがちな「既判力」徹底攻略講座 〜 res judicata 〜

    【原則 第1回】 総説〜既判力の主観的範囲(原則)
    【原則 第2回】 既判力の作用〜既判力が作用する場面
    【原則 第3回】 練習問題1
    【例外 第1回】 既判力の時的範囲(例外)
    【例外 第2回】 練習問題2
    【例外 第3回】 既判力の客観的範囲(例外)[相殺の抗弁]
    【例外 第4回】 既判力の客観的範囲(例外)[相殺の抗弁]
    【例外 第5回】 既判力の客観的範囲(例外)[既判力に準ずる効力〜争点効、信義則]
    【例外 第6回】 練習問題3
    【例外 第7回】 既判力の主観的範囲(例外)[被担当者]
    【例外 第8回】 既判力の主観的範囲(例外)[口頭弁論終結後の承継人]
    【例外 第9回】 既判力の主観的範囲(例外)[所持者〜反射効]、練習問題4
    【応用 第1回】 一部請求[一部請求後の残部請求〜一部請求と相殺等]
    【応用 第2回】 一部請求[一部請求と相殺等]
    【応用 第3回】 一部請求[一部請求に関する重要判例]
    【応用 第4回】 二重起訴の禁止[概要]
    【応用 第5回】 二重起訴の禁止[二重起訴と相殺]
    【論文問題 第1回】 不利益変更禁止の原則、予備試験令和元年設問2(改題)
    【論文問題 第2回】 予備試験平成24年設問1(改題)
    【論文問題 第3回】 司法試験平成27年設問3(改題)
    【論文問題 第4回】 司法試験令和5年設問2(改題)

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